文書情報
- 番号: 81/2018/NĐ-CP
- 文書の種類: 法令
- 発行機関:政府
- 発行日: 22/05/2018
- 効力状況(2026年10月): 現在も有効で、政令128/2024/NĐ-CPおよび政令239/2026/NĐ-CPによって修正・補足されています
- ガイドライン: 商業法2005
- 規模: 4章、33条
調整範囲
この政令は、商業法の実施に関して、販売促進活動の一部であるプロモーションおよび見本市・展示会を含む活動について詳細に規定する。
目次
- 第I章 — 共通規定
- 第II章
- 第3条 プロモーション実施の原則
- 第4条 マルチレベル方式によるプロモーション活動
- 第5条 プロモーション対象およびプロモーション用の商品・サービス
- 第6条 プロモーション用商品・サービスの価値上限
- 第7条 プロモーション対象商品・サービスの最大割引率
- 第8条 顧客が無料で試せるサンプル商品・サービスの提供
- 第9条 無料での商品贈呈またはサービス提供
- 第10条 以前の販売価格より低い価格での商品販売またはサービス提供(通知されたプロモーション期間中に適用される値引き形式のプロモーション)
- 第11条 販売またはサービス提供に伴う購入券やサービス利用券の添付
- 第12条. 販売、またはサービス提供において、顧客に応募券を付けて、応募規則および公表された賞品に従って賞を授与する人物を選ぶ場合(または同等のコンテストおよび賞品授与の他の形式)
- 第13条. 販売、またはサービス提供において、購入商品やサービスへの参加に関連する運試しプログラムへの参加を伴い、当選は参加者の運に基づく場合(運試し型のプロモーションプログラム)
- 第14条. 常連顧客向けプログラムを実施する場合、顧客への賞品の授与は、顧客が行った商品の購入数量または金額に基づき、会員カード、購入記録票、またはその他の形式で表示されるもの
- 第15条 インターネット、電子機器、情報技術アプリケーションを利用する物品・サービスの販促
- 第16条 販促を行う事業者の義務
- 第17条 販促活動の通知
- 第18条 販促プログラム内容の修正・補足の通知
- 第19条 販促活動の登録
- 第20条 販促プログラム内容の修正・補足の登録
- 第21条 販促プログラムの結果公表、賞品授与および実施結果の報告
- 第22条 販促プログラムの実施終了
- 第III章
- 第23条 ベトナムでの見本市・商業展示会における展示・紹介商品への商品表示
- 第24条 本物と比較するための偽物、知的財産権侵害商品を展示
- 第25条 見本市・商業展示会の名称およびテーマの使用
- 第26条。賞の授与、品質認証、商品の称号、サービス、信頼性の認証、商業見本市・展示会に参加する商人、組織、または個人の称号
- 第27条 ベトナムでの見本市・商業展示会に参加する商品およびサービスの一時輸入再輸出; 海外での見本市・商業展示会に参加する商品およびサービスの一時輸出再輸入
- 第28条 見本市・商業展示会を組織・参加する事業者の義務
- 第29条 見本市・商業展示会の組織登録
- 第30条 見本市・商業展示会の組織内容の変更・補足登録
- 第31条 見本市・商業展示会の中止
- 第IV章
注意: このページは、企業が参照できるように、政府の官報に掲載された全文の81/2018/NĐ-CP法令を掲載しています。企業への適用に関するサポートが必要な場合は、Nhân Kiệtまでお問い合わせください。
商取引の促進活動に関する法律の詳細を規定する法令81/2018/NĐ-CP全文
効力の状態(2026年10月時点): 有効; 法令128/2024/NĐ-CPおよび法令239/2026/NĐ-CPにより修正・補足されている
政府の官報に掲載された全文。出典:政府官報 – 法令第81/2018/NĐ-CP号。
法規文書
政府
ベトナム社会主義共和国 政府 法令番号: 81/2018/NĐ-CP 独立 - 自由 - 幸福
ハノイ、2018年5月22日
法令
商取引法に基づく商取引促進活動の詳細規定
2015年6月19日の政府組織法に基づき;
2005年6月14日の商取引法に基づき;
工業貿易大臣の提案に従い;
政府は商取引法に基づく商取引促進活動の詳細を定める法令を発布する。
第1章 — 総則
第1条 規律の範囲
この政令は、商業法の実施に関して、販売促進活動の一部であるプロモーションおよび見本市・展示会を含む活動について詳細に規定する。
第2条 適用対象
1. プロモーションを実施する商人は、以下を含む:
a) 商品やサービスを製造・販売する商人が、直接販売促進を行う場合、または卸売業者、小売業者、代理店、フランチャイズ業者および法律で規定されたその他の流通業者を通じて販売促進を行う場合。
b) 販売促進サービスを営む商人が、当該商人との合意に基づき、他の商人の商品、サービスについて販売促進を行う場合。
2. 商人が直接見本市や展示会を主催する場合、次の通りとなる:
a) 自身で商業見本市や展示会を組織する商人、または他の商人や組織、個人が見本市や展示会に参加できるよう組織する商人(見本市・展示会サービスを提供する商人);
b) 自身で商品・サービスを取り扱う見本市や展示会を直接主催するか、あるいは他の商人に委託して主催する商人。
3. 商業に関連する活動を行う組織および個人、ならびに商業促進活動を行う権利を有する者(商法第91条、第131条で規定される者)は、商業促進活動を行う際に、本法令および関連法規の規定を遵守しなければならない。
第II章
プロモーション
プロモーション
第1項 プロモーションの実施原則、プロモーションに使用される物品・サービスの最大価値、および最大割引率
商品・サービスのプロモーションに関して
第3条 プロモーション実施の原則
1. プロモーションプログラムは、合法的に、誠実に、公に、透明に実施され、消費者、および他の事業者、組織、個人の合法的な権利と利益を保障しなければならない。
2. プロモーションプログラムを実施する事業者は、当選者が賞品を受け取るための条件を整え、プログラムに関連する苦情(ある場合)を解決する義務を負わなければならない。
3. 商人は、プロモーションを実施する際に、プロモーション対象の商品やサービス、およびプロモーションに使用される商品やサービスの品質について責任を持たなければならない。
4. プロモーションの実施は、次のことを確保しなければならない:
a) 顧客がプロモーションを享受するために、他の商人や組織の商品やサービスを放棄、拒否、または交換することを条件にしてはならない;
b) 自分の財貨やサービスを他の商人、団体、または個人の財貨やサービスと直接比較してはならない。
5. 宝くじの結果を当選の判定結果として使用したり、商法第92条第5項、第6項および第9項で規定された形式のプロモーションプログラムにおいて贈与や報酬の根拠として使用してはならない。
第4条 マルチレベル方式によるプロモーション活動
1. マルチ商法の営業活動を登録していない企業は、複数の階層や支店を含むマルチレベルのプロモーション、および後の購入者から利益を得る前の人を含むプロモーションを実施することはできません。
2. マルチ商法企業は、法律で定められたプロモーション活動を実施できますが、マルチレベルの商業活動の管理に関する法律の規定を遵守する必要があります。
第5条 プロモーション対象およびプロモーション用の商品・サービス
プロモーションに使用される商品やサービスは、商法および以下の具体的な規定に従って実施されます。
1. プロモーションの対象となる商品およびサービスには、酒類、宝くじ、タバコ、母乳代替用の乳製品、人間用の医薬品(保健省の規定により流通が許可されている薬を含むが、薬品事業者向けのプロモーションの場合を除く)、公立医療機関の診療サービス、公立教育機関および公立職業教育機関の教育サービス、ベトナムで流通が禁止されている商品・サービス、その他法律でプロモーションが禁止されている商品・サービスは含まれません。
2. プロモーション用の商品およびサービスには、酒類、宝くじ、タバコ、人間用の医薬品(保健省の規定により流通が許可されている薬を含むが、薬品事業者向けのプロモーションの場合を除く)、ベトナムで流通が禁止されている商品・サービス、その他法律でプロモーションが禁止されている商品・サービスは含まれません。
3. お金は、この政令の第8条、第10条、第11条に規定されているプロモーションの場合を除き、プロモーションに使用される商品やサービスとして使用することができます。
第6条 プロモーション用商品・サービスの価値上限
1. 1つの商品の販売促進のために使用される物質的価値は、販売促進の対象となる商品やサービスの販売促進前の価格の50%を超えてはならない。ただし、商法第92条第8項、本法令第8条、第9条第2項、第12条、第13条、第14条で規定される形態での販売促進の場合はこの限りではない。
2. 商人が実施するキャンペーンにおいて、販売促進のために使用される商品やサービスの総額は、販売促進対象の商品やサービスの総額の50%を超えてはならない。ただし、商法第92条第8項、本法第8条および本法第9条第2項に規定された形式による販売促進の場合はこの限りではない。
3. 販売促進のために使用される商品やサービスの価値は、次のいずれかのケースに該当する場合とする:
a) 商人が、販売促進を実施する際に、キャンペーン対象の商品を直接生産または輸入していない、または直接サービスを提供していない場合、その価値は販売促進を実施する商人が販売促進用の商品やサービスを購入するために支払った価格、または発表時点での商品の市場価格によって算定される。
b) プロモーションに使用される商品やサービスは、当該商人が直接生産、輸入、または提供する商品やサービスであり、その価値はプロモーションに使用される商品やサービスの原価または輸入価格で計算されます。
4. 集中プロモーション(時間、日、週、月、プロモーションシーズン)を実施する場合、プロモーションに使用される商品やサービスの価値の上限は100%とします。プロモーションに使用される商品やサービスの価値の上限100%は、首相が決定するプロモーションプログラムや商業促進活動の枠内でのプロモーション活動にも適用されます。
5. 第4項に規定された集中プロモーションプログラムには、次のものが含まれます:
a) 中央および地方の国家機関が主導して、一定期間にわたり、時間、日、週、月、季節ごとの販促の形で実施されるプログラムで、国家および地域の経済発展の目標政策を実現することを目的としています。国家は集中型販促プログラムの開催を奨励する政策を持っています。すべての事業者はプログラムに参加する権利があります。
b) 労働法で定められた祝日や新年などのイベントに合わせた販促期間には、以下が含まれます:
- 旧正月期間:旧暦の最初の日の直前の30日間;
- その他の祝日や休日。祝日や休日の各セール期間は、労働法規で定められた対応する祝日や休日の期間を超えてはならない。
第7条 プロモーション対象商品・サービスの最大割引率
1. プロモーション対象の商品の割引率は、プロモーション開始直前のその商品・サービスの価格の50%を超えてはならない。
2. 第6条第5項の規定に従って集中プロモーション(時間、日、週、月、シーズンプロモーション)を実施する場合、プロモーション対象商品の最大割引率は100%とする。最大100%の割引率は、首相が決定するプログラムや商業促進活動の枠内でのプロモーション活動にも適用される。
3. 以下の場合、最大割引率の制限は適用されない:
a) 国家の価格安定政策を実施する際の商品・サービス;
b) 生鮮食品;
c) 企業の倒産、解散、事業所移転、製造・営業業種変更の場合の商品・サービス。
第2項
プロモーションの形態
第8条 顧客が無料で試せるサンプル商品・サービスの提供
1. 顧客に提供されるサンプル商品や試供サービスは、事業者が現在または将来市場で販売または提供する合法的な商品やサービスでなければなりません。
2. サンプル商品や試供サービスを受け取る際、顧客は一切の支払い義務を負う必要はありません。
3. 商人は、見本品の提供や見本サービスの提供による販促活動を行う場合、見本品および見本サービスの品質について責任を負い、見本品および見本サービスの使用に関するすべての情報を顧客に通知しなければならない。
第9条 無料での商品贈呈またはサービス提供
商人が次の方法で商品の贈与や無料サービスの提供による販促を行う場合:
1. 商品やサービスの購入に伴って無料で商品を贈与したりサービスを提供したりする場合。
2. 商品やサービスの購入に伴わず無料で商品を贈与したりサービスを提供したりする場合。
第10条 以前の販売価格より低い価格での商品販売またはサービス提供(通知されたプロモーション期間中に適用される値引き形式のプロモーション)
1. 割引による販促を行う場合、販促期間中における商品の割引額およびサービスの割引額は、本法第7条の規定に従わなければならない。
2. 国家が具体的に価格を定めた商品やサービスの場合、その販売価格や提供価格を値下げしてはならない。
3. 国家が価格の枠組みや最低価格を規定している商品やサービスの場合、その販売価格や提供価格を最低価格より下げてはならない。
4. この割引促進の形態を利用して商品やサービスを投げ売りすることは禁止されている。
5. 1種類のブランド商品・サービスに対する価格割引の形での販促の実施期間は、1年間で120日を超えてはならず、これは集中販促プログラムおよび首相が決定した販促プログラムや商業促進活動に基づく割引促進の実施期間を含まない。
第11条 販売またはサービス提供に伴う購入券やサービス利用券の添付
1. 商品購入券、商品に付随するサービス利用券は、当該事業者自身の商品購入またはサービスの提供を受けるための券、または他の事業者や組織の商品購入またはサービスの提供を受けるための券である。
2. 販売される商品や提供されるサービスに付随して贈与される商品購入券やサービス利用券の最大価値は、本政令第6条に規定される販促に用いる物質的価値の上限規定に従わなければならない。
3. 商品購入券、サービス利用券の内容には、商法第97条で規定される関連情報を含める必要がある。
第12条. 販売、またはサービス提供において、顧客に応募券を付けて、応募規則および公表された賞品に従って賞を授与する人物を選ぶ場合(または同等のコンテストおよび賞品授与の他の形式)
1. 試験プログラムの内容には、商法第97条で規定される関連情報を含める必要があり、ベトナムの歴史的伝統、文化、倫理、慣習に反してはならない。
2. 抽選および賞の授与の実施は公開で行われ、顧客代表の立会いが必要であり、抽選および賞の授与が行われる前に開催地の商工局に通知しなければなりません。プロモーションプログラムの総賞金額が1億ドン未満の場合、商人はこの項目の規定に従って商工局への通知を行う必要はありません。
3. プロモーションを実施する商人は、商人が公表した規則および賞に従って抽選および賞の授与を行わなければなりません。
第13条. 販売、またはサービス提供において、購入商品やサービスへの参加に関連する運試しプログラムへの参加を伴い、当選は参加者の運に基づく場合(運試し型のプロモーションプログラム)
1. プロモーションプログラムでの当選者の決定は、公開で行われ、発表された規則に従い、顧客の立会いのもと行われ、議事録として作成されなければなりません。
2. 当選確認証明書が商品と一緒に発行される場合(添付、同封、商品内設置またはその他同様の方法)、販売促進を実施する事業者は、当選確認証明書を商品と一緒に発行する際の日時および場所を、当選確認証明書を商品と一緒に発行する前に、事業を行う商工局に通知しなければなりません。
3. 抽選型の販売促進プログラムの当選確認証明書は、以下の条件に従わなければなりません。
a) 金券、抽選券、応募カード、くじ券、抽選カード、抽選、回転式抽選、カード、切手、スクラッチ券、切手、当選券、製品包装や製品自体の蓋、栓、底、外装、容器、または賞品自体の形で物理的に表示されるもの、もしくはメッセージデータ(メッセージ、電子メール、コード、取引コード、顧客コード、製品コード)など、その他同等の価値がある形で、抽選での当選判定の根拠とするもの。
b) 国家独占で発行される宝くじとは異なる形態であり、国家宝くじの結果を当選判定の結果として使用してはならない。
4. 抽選によるプロモーションを実施する事業者は、当選者がいない場合、発表された賞金の50%を国家予算に拠出しなければならない。
5. この第4項に定める抽選型の懸賞プログラムで当選者がいなかった場合の賞品とは、賞品の引渡し期限が過ぎたが、受け取る人がいなかった場合、または当選者を特定できなかった場合の賞品を指します。
第14条. 常連顧客向けプログラムを実施する場合、顧客への賞品の授与は、顧客が行った商品の購入数量または金額に基づき、会員カード、購入記録票、またはその他の形式で表示されるもの
1. 懸賞を実施する事業者は、商法第97条に基づく関連情報の通知規定を遵守しなければならず、常連顧客向けプログラムへの顧客の参加を適時かつ正確に確認する責任を負います。
2. 顧客カード、購買商品・サービスの記録用票、または同等の形式に表示および保存される情報の内容には、以下を含める必要があります:
a) カードまたは票の名称および顧客に関する情報(氏名、身分証明書/市民身分証明書/パスポートなど)。
b) 顧客がロイヤルティプログラムに参加する際の条件および参加方法。本項に記載された内容が十分に表示されていない場合、顧客がプログラムに参加する際にその内容を完全かつタイムリーに提供しなければなりません。
c) 顧客が購入した商品数量および金額は、カードや券の情報に明確に表示され、顧客が受け取る報酬の基準となること。報酬を受けるために購入または使用する商品・サービスの数量および金額に関する詳細条件。
第15条 インターネット、電子機器、情報技術アプリケーションを利用する物品・サービスの販促
1. 商人が、インターネット、電子媒体、情報技術アプリケーション、その他の手段・ツールを使用してプロモーション活動やプログラムを実施する場合には、商法、当該法令、関連法規のプロモーションに関する規定を遵守しなければなりません。
2. 電子商取引プラットフォーム、オンラインプロモーションウェブサイト(プラットフォーム)を運営する事業者は次の責任を負う:
a) プラットフォームで公開されるプロモーション活動に関する情報内容が、プロモーション、電子取引、広告および関連法規に従っていることを保証すること;
b) プラットフォーム上でプロモーションを行う事業者に対して、プロモーション活動に関する情報の提供を要求すること;
c) プラットフォーム上でプロモーションを行う事業者による情報提供が正確かつ完全に行われるよう、チェックおよび監督の仕組みを有すること;
d) 法に違反するプロモーション行為が発見された場合、またはそのような行為についての指摘を受けた場合に、適時に対応する措置を取ること。
đ) 法に違反するプロモーション行為について、国の管理当局による調査、検査、監視を支援し、違反行為を行った対象に関する登録情報、取引履歴およびその他の資料を提供すること。
e) 消費者保護に関する法律の規定に従い、消費者へのプロモーション活動に関する情報提供において第三者としての責任を負うこと。
第3項
通知、登録、公表、結果報告
プロモーションの実施の終了
第16条 販促を行う事業者の義務
1. 本法令第2条第1項のa項に規定される場合について:
a) 権限のある政府機関へのプロモーションの通知および登録;
b) プロモーションプログラムに関して、法律および顧客に対して完全に責任を負うこと(ただし、本政令第2条第1項b号に規定するサービス事業者を雇用する場合は除く);
c) 顧客、流通事業者および関連する当事者に対して、商法第97条に基づき公表すべき情報内容を完全かつ正確、明確に提供すること;
d) 商法第96条および本政令に規定されるその他の義務。
2. 本政令第2条第1項b号に定める場合において:
a) 商法第96条第5項および本政令に規定される義務;
b) プロモーションサービス契約の範囲内の活動について、法律および顧客に対して責任を負うこと。
第17条 販促活動の通知
1. 商人は、商業法第92条第8項および本法令第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条に規定された形式に従って、販促活動を実施する前に、販促が行われる地域のすべての商工局に対して販促活動通知の行政手続きを行うものとする。通知書類は、販促実施の少なくとも3営業日前までに商工局へ送付されなければならない(郵送の場合は郵便伝票に記載された受領日または同等の効力を持つ方法に基づく、直接提出の場合は書類受領証に記載された日付に基づく、電子メールシステムの場合は記録された時間に基づく、オンライン公共サービスシステムの場合はシステムに記録された日付に基づく)。
2. 商業法第92条第8項および本法第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条に規定された形態に従って行われる場合、景品表示に関する行政手続きを行う必要がないケースは次のとおりである:
a) 本条第1項に規定されたプロモーションプログラムを実施する事業者で、賞品や贈答品の総額が1億ドン未満の場合;
b) 事業者が電子商取引プラットフォームやオンラインプロモーションウェブサイトを通じてのみ販売およびプロモーションを行う場合。
3. 事業者は、次の通知方法のうちいずれか1つを選択できる:
a) プロモーションを開催する商工省宛に郵送で1部の通知書類を提出すること;
b) プロモーションを開催する商工省の事務所に直接1部の通知書類を提出すること。
c) 電子署名を付けるか、商人による署名と印章があるプロモーション実施通知書のスキャンを添付した電子メールで1件の通知書を提出し、各商工省が公開した電子メールアドレスに送付すること。
d) 商工省が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
4. 通知書には、本法令に付随する付録の様式1に従った1件のプロモーション実施通知書が含まれる。
5. プロモーション実施の通知内容には、次の内容が含まれる:
a) プロモーションを実施する事業者の名称;
b) プロモーションプログラムの名称;
c) プロモーションを実施する地域(事業者がプロモーションを行う省、市);
d) プロモーションの形態;
đ) プロモーション対象の商品・サービス;
e) プロモーションに使われる商品・サービス(景品、贈り物);
g) プロモーションの実施期間;
h) プロモーションプログラムの顧客(プロモーションの対象者);
i) プロモーションプログラムの賞品構成および総賞品額;
k) プロモーションプログラムの詳細内容。
l) 複数の事業者が共同でプロモーションプログラムを実施する場合、共同実施する事業者の名称、具体的な参加内容、および各事業者の具体的な責任を明示すること。
6. 事業者が通知したプロモーションに関する情報は、適切な方法(文書、ウェブサイト、または同等の効果を持つその他の方法)で行政機関によって公表されなければならず、プロモーション開始時間より前に行ってはなりません。公表すべき情報の内容には以下が含まれます:
a) 実施する事業者の名称
b) プログラムの詳細内容
c) プロモーションの実施期間
d) プロモーションの実施地域
第18条 販促プログラム内容の修正・補足の通知
1. すでに商工局に通知されたプロモーションプログラムの内容の修正や追加の場合、事業者は修正や追加を行う前に、プロモーションプログラムの内容の修正・追加通知に関する行政手続きを、プロモーションを実施すると通知した商工局に対して行わなければなりません。通知書類は、本政令に付属する付録の様式06に従って作成された、プロモーションプログラム内容の修正・追加通知書1通を含みます。
2. 事業者は次の通知方法のいずれかを選択することができます。
a) プロモーションを行う商工局に対して、郵便で書類1通を提出する。
b) プロモーションを行う商工局の本部に直接書類1通を提出する。
c) 電子署名付き、または事業者の署名と押印がされたプロモーション実施通知書をスキャンしたファイルを添付して、商工局が公表した電子メールアドレスに書類1通を送信する。
d) 商工省が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
3. 促進プログラムの内容を修正または補足する場合、プログラムが修正・補足される前に参加した顧客の権益に影響を与えないようにしなければならない。
第19条 販促活動の登録
1. 事業者は、促進活動の登録手続きを行い、本法第13条に定める形式および商法第92条第9項に定めるその他の形式に従って、促進プログラムを実施する前に、権限を有する国家管理機関の確認を受けなければならない。
2. 本項第1条に定める権限を有する国家管理機関は、以下を含む:
a) ある一つの省または直轄市の地域で行われる抽選型促進プログラムに関しては、工業貿易局。
b) 商工省は、2つ以上の中央直轄市・省で実施される偶然性を伴うプロモーションプログラムおよび他の形態によるプロモーションプログラムについて担当する。
3. 商人は以下のいずれかの登録方法を選択できる:
a) 管轄官庁に郵送で1部の登録申請書を提出すること;
b) 管轄官庁の本庁で直接1部の登録申請書を提出すること;
c) 管轄官庁が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
4. プロモーションプログラムの登録申請書には以下が含まれる:
a) 本法令附属書の様式番号02に従ったプロモーションプログラム実施登録申請書1部。
b) 01つの販促プログラム規則(付則第03号様式、政令に附属して公布されたものに基づく);
c) 当選を確認する証拠書類の様式、または当選確認証拠書類の詳細な説明;
d) 法律に定められた販促商品の品質に関する書類の証明不要のコピー。
5. 販促の実施登録内容には以下を含む:
a) プロモーションを実施する事業者の名称;
b) プロモーションプログラムの名称;
c) プロモーションを実施する地域(事業者がプロモーションを行う省、市);
d) プロモーションの形態;
đ) プロモーション対象の商品・サービス;
e) プロモーションに使われる商品・サービス(景品、贈り物);
g) プロモーションの実施期間;
h) プロモーションプログラムの顧客(プロモーションの対象者);
i) プロモーションプログラムの賞品構成および総賞品額;
k) 販促プログラムの詳細内容(販促プログラム規則);
l) 複数の事業者が共同で販促プログラムを実施する場合、登録内容には共同で実施する事業者の名称、具体的な参加内容、および各事業者がプログラム実施において負う具体的責任を明記すること。
6. 郵便運送状に記載された受領日または郵便で送付した場合に同等の効力を持つ形式に基づく日付、直接提出した場合の受理書に記載された日付、またはオンライン公共サービスシステムを通じて提出した場合のシステム記録日をもとに、申請書受領日から5営業日以内に、当該第2項で定める商取引に関する所管行政機関は、事業者の販促プログラムの登録の確認または不確認について審査し、回答しなければならない。不確認の場合は、法律により理由を明確に示す必要がある。確認または不確認の内容は、本政令に付随して発行された付録の様式番号04または様式番号05に従って行うものとする。
7. 商務省がプロモーションプログラムの登録確認機関である場合、商務省はプロモーションを実施する事業者が所在する地方商務局に対して、確認済みのプログラム内容を提供し、管理の協力を行う。
8. 事業者が登録し確認を受けたプロモーションプログラムに関する情報は、関係当局が適切な方法(文書、ウェブサイトや同等の効果のある他の方法)で公開しなければならず、プログラム開始前に公開してはならない。公開すべき情報の内容には以下が含まれる:
a) 実施する事業者の名称
b) プロモーションプログラムの詳細内容;
c) プロモーションの実施期間
d) プロモーションの実施地域
第20条 販促プログラム内容の修正・補足の登録
1. 以前に登録が確認されたプロモーションプログラムの内容を修正、補足する場合、事業者は修正または補足を行う前に、登録した行政機関に対してプロモーションプログラムの内容の修正、補足の行政手続きを行わなければなりません。修正、補足の登録書類には、本命令に添付された付属書の様式番号06に従って作成された文書1通が含まれます。
2. 事業者は、以下のいずれかの登録方法を選択することができます:
a) 管轄官庁に郵送で1部の登録申請書を提出すること;
b) 管轄官庁の本庁で直接1部の登録申請書を提出すること;
c) 管轄官庁が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
3. 書類受領日から5営業日以内に(郵送の場合は郵便便便便または同等の書類に記載された受領日、直接提出の場合は受領日付、オンライン公共サービスシステムを通じて提出した場合はシステムに記録された日付に基づく)、貿易を担当する国家管理機関は、商人の販売促進プログラム内容の修正および補足の登録の承認または認証を検討し、回答しなければなりません。拒否された場合は、法律で定められた理由を明確に記載しなければなりません。
4. 商工省が販売促進プログラムの内容の修正・補足登録を確認する機関である場合、商工省は、販売促進を実施する事業者の所在地の商工局に、修正・補足が確認されたプログラムの内容を提供し、管理を共同で行う。
5. プロモーションプログラムの内容の修正および追加は、プログラムの修正・追加前に参加した顧客の権利に影響を与えないようにしなければならない。
第21条 販促プログラムの結果公表、賞品授与および実施結果の報告
1. 本政令第12条、第13条および商法第92条第9項に規定される他の形態に従ってプロモーションを実施する場合、当選結果の発表および賞品の授与は、プロモーション実施終了日から45日を超えてはならない。
2. プロモーション実施結果の報告:
a) この政令第13条で定められた方式および商法第92条第9項で規定されているその他の方式に従ったプロモーションの賞の授与期限が終了した日から45日以内に、プロモーションを実施する商人は、政令に添付された付録の様式07に従って、プロモーションの実施結果を権限のある国家管理機関(登録および確認を受けた場所)に文書で報告しなければならない。賞が当選者なしの場合にその賞の価値の50%を国家予算に納付する必要がある場合、商人の報告を受け取った日から7営業日以内に、国家管理機関は、政令に添付された付録の様式08に従って、当選者なしのプロモーション賞の公表された価値の50%を徴収・納付する決定を行う。 国家管理機関の徴収決定を受け取った日から起算して15営業日以内に、事業者は、決定に従って当該販売促進プログラムで当選者のいない賞金の公表された価値の50%を納付する責任があります。国家予算への納付日から10日以内に、事業者は、本命令に添付された付属書第09号様式に従って、徴収決定を行った国家管理機関に報告書を提出する責任があります。販売促進の実施結果に関する証拠書類は、事業者が法令に従って保管し、監査、検査、監督活動に対応する責任を負わなければなりません。
b)商法第92条第8項、第8条、第9条、第10条、第11条、第14条および本政令第17条第2項a号に規定される場合に該当する商人は、プロモーション実施結果を報告する必要はない。
3. 商人が第2項b号に規定された形式以外の方法で販売促進プログラムを実施する場合、商人は販促場所、情報媒体、またはウェブサイト(ウェブサイトがある場合)で、販売促進の実施結果に関する情報を公表する責任があります。公表すべき情報の内容は以下の通りです:
(a) 販売促進プログラムの名称;
(b) 販売促進の実施地域(商人が販売促進を行う省、市);
(c) 販売促進の形式;
(d) 販売促進の対象となる商品・サービス;
(e) 販売促進に使用される商品・サービス(賞品、贈り物);
(f) 販売促進実施期間;
(g) 販売促進プログラムの顧客(販促を受ける対象);
(h) 賞品の構成および販売促進プログラムで授与された賞品の総額。
第22条 販促プログラムの実施終了
商人は、公表された期限前または権限を有する行政機関によって承認された期限前に、プロモーションの実施を終了してはならない。ただし、以下に規定された場合を除く。
1. 不可抗力の場合、プロモーションプログラムを期限前に終了する場合は、顧客および商取引に関する国家管理機関に公示する必要があります。
2. 商人がプロモーション商品やサービスの全数量、またはプロモーションに使用される商品やサービス、発表済みまたは国家管理機関によって確認済みの当選証明書の全数量を実施した場合、プロモーションプログラムの終了は、商人が権限のある国家管理機関に通知した後にのみ実施され、参加した顧客の権益が十分に確保されなければなりません。
3. 国家管理機関から事業者の販売促進プログラムの全部または一部の実施を中止するよう要求された場合、プログラムの実施の中止は、商法第98条で規定された方法のいずれかで事業者によって公に発表されなければならず、事業者のウェブサイト(ウェブサイトがある場合)にも掲載され、事業者が当該販売促進プログラムに参加した顧客に対するすべての約束を完全に履行することを確保しなければならない。ただし、当該販売促進プログラムにおいて、販売が禁止されている商品・サービス、販売が制限されている商品・サービス、流通が許可されていない商品、提供が許可されていないサービスを使用している場合、または18歳未満に対して酒類を使用して販売促進を行う場合、たばこ、酒類、医薬品を販売促進のために使用する場合(医薬品を販売する事業者への販売促進を目的とする場合を除く)を除く。 事業者が次の場合に、行政機関から販促プログラムの実施を中止するよう求められる場合:
a) 商法第100条および本命令第3条の規定に違反した場合;
b) 登録済みの商取引管轄当局における販促プログラム規則の内容を実施しない、または不適切に、あるいは不十分に実施すること。
第III章
見本市、商業展示会
第1項
展示される商品、サービス
見本市、商業展示会での展示、紹介
第23条 ベトナムでの見本市・商業展示会における展示・紹介商品への商品表示
1. ベトナムでの見本市、商業展示会で展示、紹介される商品は、商品のラベル表示に関する法律の規定に従ったラベルを付けなければならない。
2. ベトナムでの見本市、商業展示会で展示、紹介するために一時輸入される商品は、商品のラベル表示に関する法律の規定に従わなければならない。
第24条 本物と比較するための偽物、知的財産権侵害商品を展示
1. 見本市、商業展示会で偽造品、知的財産権を侵害する商品を展示する場合には、商人が見本市、商業展示会の開催内容の登録や修正・補足登録手続きを行う際に、その内容を明確に記載しなければならない。
2. 偽造品や知的財産権を侵害する商品の展示にあたっては、それらが偽造品である、または知的財産権を侵害している商品であることを明確に表示しなければならない。
第25条 見本市・商業展示会の名称およびテーマの使用
1. 商業関連の活動を行う事業者や団体は、見本市や商業展示会を開催する際、法律、倫理、習俗、風俗、ベトナムの慣習に反しない名称やテーマを選ぶ権利を有する。
2. 見本市や商業展示会の名称やテーマが、商品やサービスの品質、称号、または見本市や展示会に参加する事業者、団体、個人の信用や称号を宣伝する言葉を使用する場合、商業関連の活動を行う事業者や団体は、見本市や商業展示会を開催する際に以下の規定を遵守しなければならない。
a) 展示会・見本市に出展する商品の品質や称号が、登録された展示会・見本市の名称やテーマに適していることを証明する証拠があること。
b) 展示会・見本市に参加する商人、組織、または個人の信用や称号が、登録された展示会・見本市の名称やテーマに適していることを証明する証拠があること。
第26条。賞の授与、品質認証、商品の称号、サービス、信頼性の認証、商業見本市・展示会に参加する商人、組織、または個人の称号
1. 展示会・見本市に参加する商品の賞や品質証明、称号、商人、組織、または個人の信用や称号の認定(賞の授与の実施)は、関連法規に従って行わなければならず、商人が展示会・見本市を開催する際に行政手続として登録または登録内容の修正・追加を行う場合には、その内容を登録申請書に明記しなければならない。
2. 商品・サービスの品質証明、称号、信用証明、商人・組織または個人の称号の授与を組織する場合は、関連法規および以下の原則を遵守することを保証しなければならない:
a) 商人、組織、個人が見本市・展示会での授賞に参加登録している場合に限り、授賞を実施できること。
b) 企業形態による差別を行わないこと。
c) 見本市に参加する商人、組織、個人の自主性に基づき、公開性、客観性、公平性を確保すること。
d) 賞の名称、称号には、商人、組織、個人が参加する見本市・展示会の名称を含めることとし、ベトナムの法律、倫理、慣習、伝統、風俗に反してはならないこと。
đ) 金賞授与への参加を登録する商人、組織、個人に対して、いかなる形でも資金を動員してはならない。
e) 金賞の授与や賞を利用して、法律に違反する行為をしてはならない。
g) 金賞授与への参加を登録する商人、組織、個人に強制してはならない。
第27条 ベトナムでの見本市・商業展示会に参加する商品およびサービスの一時輸入再輸出; 海外での見本市・商業展示会に参加する商品およびサービスの一時輸出再輸入
ベトナムにおける商業見本市・展示会への出展のための一時輸入再輸出、または海外での商業見本市・展示会への出展のための一時輸出再輸入は、税関および関連する法律の規定を遵守しなければならない。
第2項
登録手続き、参加手続き
見本市、商業展示会
第28条 見本市・商業展示会を組織・参加する事業者の義務
1. 商業見本市・展示会を主催する商人の義務
a) 権限を有する国家管理機関に商業見本市・展示会の開催を登録すること。
b) 消費者または組織や個人からの見本市、商業展示会に関する苦情や意見を解決する責任があること。見本市、商業展示会で展示される商品の問題についても含む。
c) 見本市、商業展示会への参加や、商品の展示以外の見本市、商業展示会の枠内での活動に関連する情報を、参加する事業者に完全かつ正確に提供すること。
d) 商法第139条および第140条の規定に従ったその他の義務。
2. 見本市、商業展示会に参加する事業者、組織、個人(見本市、商業展示会での展示に参加する場合)の義務
a) 見本市、商業展示会で展示される商品やサービスに関して全責任を負うこと。
b) 商品の展示に関する情報を見本市、商業展示会の主催者に完全かつ正確に提供し、提供した情報に責任を負うこと。
c) 商法第138条、第139条に定めるその他の義務。
第29条 見本市・商業展示会の組織登録
1. ベトナムで商人が見本市や商業展示会を開催する場合(政府首相や省レベル人民委員会が決定した貿易促進プログラムや活動の枠内での見本市・商業展示会活動を除く)、または商人、団体、個人のために海外で見本市や商業展示会に参加させる場合(政府首相が決定した貿易促進プログラムや活動の枠内での見本市・商業展示会活動を除く)、権限を持つ国家管理機関で見本市・商業展示会の開催登録の行政手続きを行わなければならない。
2. 本項第1条に定める権限を有する国家管理機関は、以下を含む:
a) ベトナムでの見本市・商業展示会の場合、開催地の商工省が管轄する。
b) 外国での見本市や商業展示会に関しては、商工省。
3. 商人は以下のいずれかの登録方法を選択できる:
a) 管轄官庁に郵送で1部の登録申請書を提出すること;
b) 管轄官庁の本庁で直接1部の登録申請書を提出すること;
c) 管轄官庁が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
4. 登録期限(郵便で送付する場合は郵便物の日付、または同等の効力を有する方法での記載日、直接提出する場合は受付書に記載された日、またはオンライン公共サービスを通じて提出する場合はシステム上の記録日を基準とする):
a) ベトナム国内での見本市・商業展示会の場合、開催日の最長(最も早い)365日前から最短(最も遅い)30日前まで;
b) 海外での見本市・商業展示会の場合、開催日の最長(最も早い)365日前から最短(最も遅い)45日前まで。
5. 見本市・商業展示会の開催登録に必要な書類は以下の通り:
a) 本法令に附属する様式第10号に従った見本市・商業展示会の開催登録書 1部;
b) 事業登録証明書、投資登録証明書、設立決定書、または法律で規定された同等の法的効力を持つその他の決定書の認証不要のコピー1部;
6. 見本市や商業展示会の主催登録内容は以下を含む:
a) 見本市や商業展示会の開催に関連する商人、団体の名前と住所;
b) 見本市や商業展示会の名称、テーマ(ある場合);
c) 見本市や商業展示会の開催日時および場所;
d) 見本市や商業展示会の予定規模;
đ) 偽造品や知的財産権を侵害する商品の展示の開催、商品の品質、サービス、商号の賞や認定、信頼性の証明、商人、組織または個人の肩書きの授与、見本市や商業展示会への参加者の認定、地方または国の名義での見本市や商業展示会の開催。
7. 権限のある国家管理機関は、見本市や商業展示会の開催登録について、書面で承認または不承認の回答を行うものであり、必要書類を受領した日から7営業日以内に行わなければならない。不承認の場合、権限のある国家管理機関はその理由を明確に記載するものとする。承認または不承認の内容は、本政令に附属する様式第11号または様式第12号に従って実施するものとする。
8. 2者以上の商人、商業活動に関連する組織が、名称、テーマ、期間、場所が重複する展示会・貿易見本市の開催を登録する場合、権限を有する国家管理機関は協議を行い、その展示会・貿易見本市を開催する商人または商業活動に関連する組織を選定する。
9. 本条第8項に規定された協議が結果を得られなかった場合、主管官庁は、以下の基準に基づいて、見本市や商業展示会を開催する商人または商業活動関連組織の登録確認を決定することができる。
a) 実施済みの類似見本市・商業展示会の結果;
b) 見本市・商業展示会の開催能力;
c) 同名、同テーマ、または類似見本市・商業展示会の開催経験;
d) 関連業界団体の評価。
10. 見本市や商業展示会の終了日から30日以内に、商人、商業に関連する活動を行う組織は、本法令に付随する附則の様式第14に従った書面により、登録・確認された内容に沿って見本市や商業展示会の実施結果を政府管理機関に報告しなければならない。
11. ベトナムで開催される見本市や商業展示会は、以下の要件を満たす必要がある。
a) 見本市や商業展示会の物品は、標準ブース(サイズ3m x 3m)または複数の標準ブースに相当するエリアで展示、紹介する必要があります。
b) 電気、水、警備、清掃など、必要なすべてのサービスが提供されること。
12. ベトナムにおいて、州または市の名義で貿易見本市や展示会を開催する場合は、本条第11項および州・市人民委員会の規定する基準を満たさなければならない。ベトナム国家の名義で海外において貿易見本市や展示会に参加する場合は、工業貿易省の規定する基準を満たす必要がある。
13. 州レベルの人民委員会は毎年(10月1日以前に)、翌年に州内で開催される貿易見本市や展示会の開催可能な場所の一覧および優先的に開催される分野を公表する。
14. 商人が自らの製品やサービスに関する貿易見本市や展示会を海外で開催または参加する場合、本条の規定を遵守する必要はない。
第30条 見本市・商業展示会の組織内容の変更・補足登録
1. 登録済みの見本市・商業展示会の開催内容を修正・補充する場合、商人および商業に関連する活動を行う組織は、見本市・商業展示会の開催内容の修正・補充の行政手続きを実行しなければなりません。見本市・商業展示会の開催内容の修正・補充の登録書類は、開催日の少なくとも30日前までに権限を有する国家管理機関に提出しなければなりません。修正・補充の登録書類は、本法令に付随する付録の様式13に従って作成されます。
2. 商人は、次のいずれかの方法で修正・補充の登録を選択することができます。
a) 管轄官庁に郵送で1部の登録申請書を提出すること;
b) 管轄官庁の本庁で直接1部の登録申請書を提出すること;
c) 管轄官庁が提供するオンライン公共サービスシステムを利用すること。
3. 国の権限を持つ管理機関は、必要な書類を受け取った日から7営業日以内に、貿易見本市や展示会の組織内容の修正・追加の登録を文書で確認するか否かを決定する。確認しない場合、権限を持つ国の管理機関はその理由を明確に示さなければならない。
4. 貿易見本市や展示会の組織内容の修正・追加は、関連する商人、組織、個人の権益に影響を与えないようにしなければならない。
第31条 見本市・商業展示会の中止
1. 貿易商は貿易フェアや展示会を開催する際、国家管理機関から要求された場合には、フェアや展示会の全部または一部の実施を終了する義務があります。貿易商に対してフェアや展示会の活動を終了するよう要求するのは、国家管理機関が貿易商による商法第131条第2項および第3項、第133条第3項、第134条、第135条、第136条、第137条の規定違反を発見した場合にのみ行われます。
2. フェアや展示会の実施を終了する場合、貿易商はその旨を公に発表し、既に参加している商人の権益を保障しなければなりません。
第IV章
実施組織
第32条 執行責任
1. 商工省は、商法および本政令で規定されている貿易促進活動に関する国家管理の実施について、政府に対して責任を負います。
a) 商務省の権限に属する貿易振興に関する行政手続きを実施すること;
b) 商取引に関連する事業者や組織の貿易振興に関する法律の実施状況を監査、検査、監督し、法律違反行為に対して行政処分を行うこと;
c) プロモーションプログラムにおいて当選者のいない賞品の公表価値の50%に相当する金額について、同等の財務管理機関と決算を確認、集計すること。
d) 商務省に所属する貿易振興局は、商務大臣が本条第1項に規定された管理内容を遂行するのを支援する責任を負う。商務省に所属する市場管理総局は、商務大臣が本条第1項b号に規定された管理内容を遂行するのを支援する責任を負う。
2. 財務省は、販促プログラムの当選者がいない賞品の公表された価値の50%の収入を国家予算に調整して計上する方法の組織的指導を主導する。
3. 各省、省に相当する機関、政府所属機関は、それぞれの任務と権限の範囲内で、商務省と協力して貿易振興活動に関する国家管理を実施する責任を負う。
4. 省および中央直轄市人民委員会(以下、総称して省級人民委員会という。)は、その任務および権限の範囲内で、地方における貿易促進に関する国家管理を実施する責任を負う:
(a) 権限に属する貿易促進に関する行政手続きを組織して実施すること;
b) 商取引に関連する事業者や組織の貿易振興に関する法律の実施状況を監査、検査、監督し、法律違反行為に対して行政処分を行うこと;
c) プロモーションプログラムにおいて当選者のいない賞品の公表価値の50%に相当する金額について、同等の財務管理機関と決算を確認、集計すること。
(d) 商工局は、a項、b項、c項に定める管理事項を省級人民委員会が実施するのを支援し、省級人民委員会および商工省への活動報告を行う責任を負う;
(đ) 地方の市場管理部隊は、省級人民委員会および総市場管理局がb項に定める管理事項を実施するのを支援する責任を負う。
5. 権限を有する国家管理機関は、貿易促進活動(販売促進、見本市、商業展示会)に関する情報を公表する責任を負う:
a) 国家管理機関に通知されていること;
b) 国家管理機関による登録確認を受けていること;
c) 国家管理機関によって規定に従い違反処理を受けていること。
第33条 発効
1. 本法令は2018年7月15日から施行される。
2. 2006年4月4日付けの政府第37/2006/NĐ-CP号法令(商法に関する詳細規定を定め、商業促進活動を規制するもの)は、本法令の施行日から効力を失う。
政府代表
首相
グエン・スアン・フック
付録
(法令第81/2018/NĐ-CP号に添付)
2018年5月22日の政府) 01号様式 キャンペーン実施通知 02号様式 キャンペーン実施登録 03号様式 キャンペーンプログラムの規則 04号様式 キャンペーン実施登録確認 05号様式 キャンペーン実施登録非確認
プログラムの内容の修正・追加に関する通知/登録 サンプル番号06の販売促進
プロモーション実施報告書 フォーム番号07 国庫納付に関する決定の50%の賞金価値
プログラムサンプル番号08の販促キャンペーンで当選者のいない賞の国庫納付実施結果報告
見本市、商業展示会の主催登録 フォーム番号09 見本市、商業展示会の主催登録確認 フォーム番号10 見本市、商業展示会の主催登録未確認 フォーム番号11 見本市、商業展示会の主催内容の修正・補充登録 フォーム番号12
展示会・商業見本市の開催結果報告書 フォーム番号13 フォーム番号14 事業者名 フォーム番号01
ベトナム社会主義共和国 独立 - 自由 - 幸福
番号:.......... ..., 日付... 月... 年 20...
販促実施通知
宛先:......................................................
事業者名:............................................................................................................
本社住所:........................................................................................................
電話番号:.......................... ファックス:......................... メール:................................................
税番号:......................................................................................................................
担当者:........................ 電話番号: ......................................................................
商法および2018年5月22日付けの政府第81/2018/NĐ-CP号政令に基づき、商法の商取引促進活動に関する詳細を定めるものとして、(商人名)は以下の通りプロモーションプログラムを通知します。
1. プロモーションプログラムの名称: ....................................................................................
2. プロモーションの地域(範囲): ..................................................................................
3. プロモーションの形態: ................................................................................................
4. プロモーション期間: ................................................................................................
5. プロモーション対象の商品・サービス: ..................................................................................
商品の数量、サービス(ある場合):.............................................................................
6. プロモーションに使用される商品、サービス:.....................................................................
7. プロモーションプログラムの対象顧客(プロモーションを受ける対象):............................................................................................................................................
8. 賞品の構成(賞品の内容、賞品の価値、賞品の数量):..................................................................................................................................
9. プロモーションに使用される商品の総価値、サービスの総価値:..................................................
10. プロモーションプログラムの詳細内容:......................................................
11. プログラムに共同で参加する商人の名前、具体的な参加内容、および各商人がプログラム実施において負う具体的な責任(複数の商人が共同でプロモーションプログラムを実施する場合、またはプロモーションサービスを提供する商人が他の商人の商品・サービスのプロモーションを契約(同意書/契約書を添付)に基づいて実施する場合を含む)。
(商人の名前)は、現行法の規定に従って、上記のプロモーションプログラムを正確に実施し、完全に責任を負うことを約束します。
商人の法定代理人(署名および捺印)
フォーム番号02
商人名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:.......... ..., 日付... 月... 年 20...
プロモーション実施登録
宛先:...............................
事業者名:............................................................................................................
本社住所:........................................................................................................
電話:............................... FAX:....................... Eメール:...............................
税番号:......................................................................................................................
連絡先: ................................. 電話: .............................................................
商法および2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CP号に基づき、商取引促進活動に関する商法の詳細を規定する規定に基づき、(商人の名前)は以下の通りプロモーションプログラムを登録します:
1. プロモーションプログラムの名称: ....................................................................................
2. プロモーション期間: ................................................................................................
3. プロモーション対象の商品・サービス: .........................................................................
商品の数量、サービス(ある場合):.............................................................................
4. プロモーションに用いる商品・サービス: .....................................................................
5. プロモーション対象地域(範囲): ..................................................................................
6. プロモーションの形態:................................................................................................
7. プロモーションプログラムの顧客(プロモーションを受ける対象):.....
8. 賞品の総額: .............................................................................................
9. プロモーションを共同で実施する事業者の名称、具体的な参加内容および各参加事業者の具体的な責任(複数の事業者が共同でプロモーションプログラムを実施する場合、またはプロモーションサービスを提供する事業者が他の事業者の商品やサービスに対して合意(添付の合意書/契約書)に基づきプロモーションを実施する場合)。
事業者は、販売促進プログラムを実施する際に発生する紛争の解決に責任を負い、違反があった場合には法律に基づき責任を負うことを約束します。また、販売促進の実施結果を報告し、法令に従って報告に関する証拠書類や資料を保管し、監査、検査、監督業務に対応できるよう責任を負います。
販売促進プログラムの規則が添付されています。
(事業者名)は、上記登録内容を遵守し、完全に法的責任を負うことを約束します。
事業者の法定代理人
(署名および押印)
様式番号03
販売促進プログラム規則
(...年...月...日付の...号公文書に添付)
1. プロモーションプログラムの名称: ....................................................................................
2. 販売促進対象商品・サービス: ..................................................................................
商品・サービスの数量(ある場合)
3. プロモーション期間: ................................................................................................
4. プロモーション対象地域(範囲): ..................................................................................
5. プロモーションの形式(抽選などの偶然性を伴うプロモーションか、その他の形式かを明記してください):......................................................................................................................................
6. プロモーションプログラムの対象顧客(プロモーションを受ける対象):
プロモーションプログラムに参加できる対象と参加できない対象を具体的に規定してください(企業の従業員、代理店、販売業者、広告会社、印刷サービスの従事者、未成年、子供などに適用するかしないか):
7. 賞品構成:
構成 賞品内容 賞品の価値 賞品の金額(内容の詳細と(VNĐ) 数量 賞... コード番号で指定 各賞の賞金) 賞... 合計:
プロモーション対象商品総額に対する賞品総額の比率。
8. プロモーションプログラムの規約の詳細内容:
8.1. 顧客がプロモーションプログラムに参加するために行う必要がある条件、方法、具体的手続き:.....................................................................................................
8.2. 当選証明書の発行時間および方法
- 商品と一緒に発行される場合:添付、同梱、商品内に配置、またはその他の方法を明記すること。
- 商品に添付されずに発行される場合:時間、実施方法(直接送付、郵送、メッセージ送信など)を明記すること。
8.3. 当選証明書に関する規定
- 当選証明書の具体的な内容および当選証明書の有効性について記述すること。
- 当選を確認する証拠の総数(スクラッチカード、抽選券、ボトルキャップ、缶リング、応募コードなど)発行数: .................................................................................
8.4. 当選確認の日時、場所および方法:
- 当選確認の日時: .................................................................................
- 当選確認の場所: ..................................................................................
- 当選確認の方法(各賞品の番号抽選、くじ引き、回転盤抽選、スクラッチ、キャップ開け、リング開封方法などを明確に記載):
8.5. 当選通知:
- 当選通知の期限、方法(直接、郵送、メッセージ送信など)、および顧客への通知内容: ................................................................................................
- または、顧客からの当選通知の受け取り方法や期限:
8.6. 賞品授与の時間、場所、方法、および手続き
- 賞品授与の場所: ...................................................................................................
- 賞品授与の方法: .................................................................................................
- 賞品授与の手続き: .....................................................................................................
- 賞品授与の終了期限: .....................................................................................
- 賞品受領時に発生する費用および臨時所得税に関する当選者の責任:
9. プロモーションプログラムに関する顧客からの問い合わせ窓口(連絡先、電話番号など)
10. 情報公開の責任:
- 販売業者がプロモーションプログラムの規約の詳細内容を公開する責任に関する規定(情報媒体上、またはプロモーション実施場所で、あるいはプロモーション商品の添付物として…): ..................................................
- 販売業者が当選結果を公表する責任に関する規定(プロモーション実施場所で、情報媒体上、または販売業者のウェブサイト上で): .....................................................................................................................................
11. その他の規定(ある場合): .....................................................................................
事業者の法定代理人
(署名および押印)
様式番号 04
ベトナム社会主義共和国 商務省 商務振興局 独立 - 自由 - 幸福
(商務局...) .....、20...年...月...日
番号: ............
実施登録確認について
プロモーション
拝啓: - もしある場合は、販売促進サービスを行う事業者; - 商品やサービスの販売促進を行う事業者(販売促進サービスを提供する事業者ではない者)。
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
(商工会議所名)からのプロモーション実施の登録に関する........年...月...日付の公文書番号.........に対する回答として、商務振興局(商工部門)は、以下の内容でプロモーション実施の登録を確認します:
- プロモーションプログラムの名称:..................................................................................................
- プロモーション対象の商品およびサービス:......................................................................................
商品の数量、サービス(ある場合):........................................................................................
- プロモーションに使用される商品、サービス:..........................................................................
- プロモーション期間:.............................................................................................................
- プロモーション実施地域(範囲):......................................................................................
- プロモーションの形式:........................................................................................................
- プロモーションプログラムの対象顧客(プロモーションを受ける対象):..................
- 賞品の構成:......................................................................................................................
- プロモーションプログラムに共同で参加する事業者の名前、具体的な参加内容、およびプログラム実施に参加する各事業者の具体的な責任(複数の事業者が共同でプロモーションプログラムを実施する場合、またはプロモーションサービスを提供する事業者が他の事業者の商品やサービスのプロモーションを合意に基づいて実施する場合)。
- 自身が取り扱う商品やサービスのプロモーションを実施する事業者は、プロモーションの実施結果を報告し、関連する帳票や資料を保存し、検査、監督のために法令に従って報告に関する責任を負う。
- プロモーションプログラムの実施は、商業促進活動に関する法規およびその他の関連法規を遵守しなければならない。
添付の商人の販促プログラム規則の内容。送付先:所長 - 上記の通り;(理事) - ............ - 保管:VT,...(署名および押印)
様式番号05
ベトナム社会主義共和国 商務省 商務振興局 独立 - 自由 - 幸福
(商工部) .....、20...年...月...日
番号: ............
件名:登録確認なしに関する件
現在のプロモーション
拝啓: ........................................
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
添付の書類と(商人の名前)が申請したプロモーションプログラム(プログラム名、期間、プロモーション地域)に関する通知番号....... 日付...月...年...を検討した結果、
商務促進局(商工部)は、理由..........................................................................................................................................により、(商人の名前)のプロモーションプログラム(プロモーションプログラム名)の登録実施を確認しません。
貿易振興局(商工部)は、(商人の名前)に周知し、実施することを通知します。/ 送付先: 局長 - 上記の通り; (所長)- ............; - 保存: VT, ... (署名および押印)
様式番号06
商人名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号: .......... 20...年 月 日 通知 / 登録 プロモーションプログラム内容の修正・追加
宛先: ......................................
- 商人名: ..........................................................................................................
- 本社住所: ....................................................................................................
- 電話: ......................... FAX: ............................. Email: ......................................
- 連絡先: ....................................... 電話: .....................................................
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
商工振興局(商工部)の……年……月……日付けの文書番号……に基づき、販売促進プログラム(プログラム名、期間、販売地域)の実施を確認する。
(事業者名)は、上記の販売促進プログラムの内容を以下の通り修正・補足することを通知/申請する: .......................................................................................................
修正の理由: .............................................................................................................
その他の販売促進プログラムの内容は変更せず維持する。
(事業者名)は以下を約束する:
- 規定に従い、修正・補足された内容を含む販売促進プログラムの情報を公に通知すること。
- 販売促進プログラムに参加した顧客の権利が十分に保障されることを確保すること。
- 現行法に従ってプロモーションプログラムを実施すること。
-(その他の約束……)
商人の法定代理人(署名および捺印)
様式07
商人名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:.......... ....., 年月日 20...
プロモーション実施報告書
宛先:..................................
事業者名: .......................................................................................................................
本社所在地:...................................................................................................................
電話番号:.......................... ファックス:............................ メール: ........................................................
税番号:.................................................................................................................................
連絡先:............................................ 電話:..............................................................
(プロモーション実施の通知の場合) (事業者名)が、プロモーションプログラム(プログラム名、期間、地域、プロモーション内容)を実施することを通知した、…年…月…日付の公文書番号……に基づく。
(プロモーション実施の登録の場合) 商務振興局(商工局)が、プロモーションプログラム(プログラム名、期間、プロモーション地域)の実施登録を確認した、…年…月…日付の公文書番号……に基づく。
プロモーションプログラム終了後、(事業者名)は、プロモーションプログラム(プログラム名)の結果について以下の詳細な報告を行います:構成 賞品の価値 数量 公表されていない賞品の数量 公表された内容 当選した賞品の賞品の価値
賞は発表されましたが、当選者はいません(VND)賞...(VND)..... 当選合計
1. 公表された規定に基づく賞品の総額:....................................................................
2. 授与された賞品の総額:............................................................................................
3. 当選者のいない賞品の総額(未授与賞品):...................
(抽選型プロモーションの場合)
4. (事業者名)添付資料:
(抽選型プロモーションの場合)
- 当選結果を確認するための組織の議事録。
- 当選を確認するための証拠とともに実施された発行の議事録(当選確認の証拠が商品とともに発行される場合:商品に添付、同梱、商品内に配置、またはその他類似の方法による)。
5. 事業者の提案・要望: ....................................................................................
6. (商人の名前)は、上記の情報の正確性について全面的に責任を負うことを約束します。/.
商人の法定代理人(署名および捺印)
様式番号08
ベトナム社会主義共和国 商務省 商務振興局 独立 - 自由 - 幸福
(商工部)......、日..... 月.... 年...
番号:...../QĐ-...
決定
景品当選者がいなかった場合のプロモーションプログラムの賞金価値の50%を国庫に納付する件
商業促進局長(商工部局長)
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
商業促進局(商工部)からの....年....月....日付の公文書に基づき、(商人の名前)がプロモーションプログラム(プログラム名)を実施することを確認する;
(商人の名前)からの報告書番号....、日....月....年....に基づき、プロモーションプログラム(プログラム名、プロモーション期間)の実施結果について
決定:
第1条. (事業者名) が実施するキャンペーン (キャンペーン名) において、当選者のいない賞金の公表価値の50% を国家予算に納付すること。期間は…年…月…日から…年…月…日までとする。
第2条. (事業者名) は国家予算に納付する責任を負う。
- 金額: ......................................................................... ドン(文字で記入)
- 国庫(決定通知を出した機関の県、都市...)への納付
- 内容: 当選者のいないキャンペーン (キャンペーン名) の賞金の公表価値の50% を国家予算に納付すること。
第3条. (商人の氏名)は、本決定を受け取った日から15営業日以内にこの決定を実行する責任を負う。/。送付先: 局長 - 第2条のとおり; (部門長) - 省・市の国庫...(署名および印鑑)(決定を出した機関の場所); - 省・市の税務署...(商人の本社所在地); - 保存: 総務、....
様式番号09
商人名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:.......... ....., 年月日 20...
報告書
国家予算への納付実施結果
宛先:..................................
- 商工振興局(商工部)の……年……月……日付けの公文書第……号に基づき、以下のキャンペーンの実施登録を確認する:(プログラム名、キャンペーン実施期間);
- ……の決定書第……号、……年……月……日付け、無当選賞品の50%の金額を国庫に納付することに関する……に基づき。
(事業者名)は以下の通り実施結果を報告する:
- 納付金額:....................................................(ドン)(国庫への納付書の写しを添付)
- 納付日:.....................................................................................................................
- 企業からの提案・要望:..........................................................................
商人の法定代理人(署名および捺印)
連絡担当者:.................................. 電話:........................................
様式番号10
商人名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:.......... ....., 年月日 20...
商業見本市・展示会開催登録
宛先:...........................
- 商人名: ..........................................................................................................
- 本社住所: ....................................................................................................
- 電話:.................................. ファックス:............................ メール: ..................................
- 税番号: ...................................................................................................................
- 連絡担当者:........................... 電話: .................................................................
商法、及び2018年5月22日付け政府令第81/2018/NĐ-CP号(商業活動促進に関する商法の詳細を定める)に基づき、(商人名)は以下の通り商業見本市・展示会の開催を登録します: ........................................... 県/市(海外の場合)
1. 第1回見本市/商業展示会:
- ベトナム語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 英語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 開催期間: ......................................................................................................................
- 開催場所: ......................................................................................................................
- テーマ(ある場合): ............................................................................................................
- 参加予定業種: ......................................................................................
- 予定規模(ブース数または企業数): ....................................
- 偽物や知的財産権を侵害する商品を、本物の商品と比較するために展示すること(該当する場合).....................................................................................................................
- 商品・サービスの賞、品質認証、称号、商人・組織・個人の信頼性認証や称号を授与すること(該当する場合).......................................................................................
- ベトナム国家や省・市の名称を使用すること(該当する場合)............................................................................................................................
2. 第...回 商業見本市/展示会
- ベトナム語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 英語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 開催期間: ......................................................................................................................
- 開催場所: ......................................................................................................................
- テーマ(ある場合): ............................................................................................................
- 参加予定業種: ......................................................................................
- 予定規模(ブース数または企業数): ....................................
- 偽物や知的財産権を侵害する商品の展示を、本物の商品と比較する目的で行う場合(該当する場合) ...........................................................................................................................
- 商品、サービスの賞、品質認証、称号、商人や組織または個人の信頼性認証、称号を付与する行為(該当する場合)........................................................................................
- ベトナム国家または省、市の名義を使用する場合(該当する場合) ..................................................................................................................................
(商人の名前)は、登録した内容を正確に実施し、現行法の規定に従って全ての責任を負うことをここに保証します。
展示会、貿易博覧会の終了日から30日以内に、(商人名)は、実施結果を貴局(署)に報告します。
企業の法定代表者
(署名および押印)
添付書類:
展示会、貿易博覧会の事業活動の権限を有する事業登録証明書(または同等の書類)のコピー
様式11
ベトナム社会主義共和国 商務省 商務振興局 独立 - 自由 - 幸福
(商工部)......、日..... 月.... 年...
番号:..........
展示会、貿易博覧会の開催登録の確認について
宛先:...........................
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
(商人名)による展示会、貿易博覧会の(登録内容の変更、追加)の登録に関する202...年...月...日付けの文書番号.......への回答として、貿易促進局(商工局)は、(商人名)が展示会、貿易博覧会の(登録内容の変更、追加)の登録を以下の内容で行ったことを確認します:
見本市・展示会の名称:.............................................................................
- ベトナム語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 英語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 開催期間: ......................................................................................................................
- 開催場所: ......................................................................................................................
- テーマ(ある場合): ............................................................................................................
- 参加予定業種: ......................................................................................
- 予定規模(ブース数または企業数): ....................................
- 偽物や知的財産権を侵害する商品の展示を、本物の商品と比較する目的で行う場合(該当する場合) ...........................................................................................................................
- 商品、サービスの賞、品質認証、称号、商人や組織または個人の信頼性認証、称号を付与する行為(該当する場合)........................................................................................
- ベトナム国家または省・市の名義の使用(ある場合)...........................................................................................................................................
(商人名)は以下の責任を負う:
- 商法、2018年5月22日付けの商業促進活動に関する商法の詳細を定めた政府の第81/2018/NĐ-CP号政令、および関連規定(開催国の場合)を厳格に遵守すること(海外で見本市・展示会を開催する場合)。
- 賞の授与、品質認定、商品の称号、サービスの信頼性認定、商人や組織または個人の称号を付与する展示会や商業見本市を開催する前に、管轄の国家行政機関で行政手続きを行う(該当する場合)。
- 登録内容の実施状況および具体的な提案について、貿易振興局(工業貿易局)に報告する。/. 受取人:局長 - 上記の通り; (所長) - ............; (署名および印章) - 保管:VT,...
様式番号 12
ベトナム社会主義共和国 商務省 商務振興局 独立 - 自由 - 幸福
(工業貿易局) ......、日...月...年...
番号:..........
件名:展示会開催登録の未確認について
市場、見本市
拝啓:..........................................
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
(商人の名前)の(変更/登録内容の追加)見本市、商業展示会の開催登録に関する、…年…月…日付けの公文書番号…に添付された書類を検討した結果;
貿易振興局(商工部)は、以下の展示会・見本市に関する団体の登録(変更、登録内容の追加)を確認しません。
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
理由:.........................................................................................................................
貿易促進局(商工部門)は、(商人名)に通知し、これを知り、実施するようお知らせします。/。宛先:局長 - 上記の通り;(部長) - ...........;(署名および押印) - 保存先:事務局、...
様式番号 13
企業名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:...... ....., 年... 月... 日...
修正・補足登録
商業見本市および展示会の開催内容
宛先:.........................................
- 商人名: ..........................................................................................................
- 本社住所: ....................................................................................................
- 電話:.............................. ファックス:............................. メール: .....................................
- 連絡担当者:.............................. 電話: ..............................................................
商法および商法の実施に関する詳細を定めた2018年5月22日付けの政府令第81/2018/NĐ-CPに基づき、販売促進活動について規定する。
商工貿易促進局(商工局)より発行された文書番号.....、日付.....月.....年.....に基づき、.....にて行われる年........の見本市・貿易展示会の開催登録を確認した上で、(事業者名)は、次の通り、登録済みの見本市・貿易展示会の内容の変更および追加を申請します。
見本市・展示会の名称:.............................................................................
- ベトナム語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 英語の名称(正式名/略称): ..............................................................................
- 開催期間: ......................................................................................................................
- 開催場所: ......................................................................................................................
- テーマ(ある場合): ............................................................................................................
- 参加予定業種: ......................................................................................
- 予定規模(ブース数または企業数): ....................................
- 偽物や知的財産権を侵害する商品の展示を、本物の商品と比較する目的で行う場合(該当する場合) ...........................................................................................................................
- 見本市・貿易展示会に参加する商品、サービスの賞、品質認定、称号、事業者、組織または個人の信用認定、称号の授与(該当する場合).......................
- ベトナム国家の名義または省・市の名義の使用(該当する場合)
(事業者名)は、現行法の規定に従って見本市・貿易展示会の運営を適切に実施し、全ての責任を負うことを約束します。
展示会、商談会の終了日から30日以内に、(事業者名)は実施結果を貴局(部)に報告します。企業の法定代表者
(署名および押印)
様式14
企業名 社会主義共和国ベトナム
独立 - 自由 - 幸福
番号:...... ....., 年... 月... 日...
報告書
見本市・商業展示会の開催結果
宛先: ......................................
事業者名:............................................................................................................
本社住所:........................................................................................................
電話:........................... ファックス:.............................. メール:..........................................
税番号:......................................................................................................................
担当者:....................................... 電話: .......................................................
商業促進局(商工局)の...年...月...日付の...号公文に基づき、見本市・商業展示会の開催登録を確認されたことに基づき;
終了後、(事業者名)は以下の通り報告します:
1. 見本市・商業展示会の具体的な開催結果
ベトナム規模 国内規模 取引結果:参加以外 数量、価値
見本市名、契約参加、合意
展示会(ある場合)STT 商が確認された署名済み番号; 番号
受け取る(名前、期間、数量、数量、客の数)
店舗、場所)店舗、店舗取引、取引;
業務業務その他の結果...
2. 商務促進局(商工部門)への提案、建議:...
企業の法定代表者(署名および捺印)