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社会保険法2024に関する施行指針法令

政令159/2025/NĐ-CP:任意社会保険

159/2025/NĐ-CP号法令(2025年6月25日)は、任意社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導するものである。2025年7月1日から施行される。

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政令159/2025/NĐ-CP:任意社会保険

文書情報

  • 番号:159/2025/NĐ-CP
  • 文書の種類: 法令
  • 発行機関:政府
  • 発行日: 25/06/2025
  • 有効状況(2026年10月時点): 2025年7月1日から有効
  • ガイドライン: 2024年社会保険法
  • 規模:18条

調整範囲

本法令は、任意社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導するものであり、次を含む:

1. 第23条第7項、年金給付資格を満たさない任意社会保険加入者および社会年金支給年齢に達していない者に対する制度について。

2. 第36条第1項および第4項に関する、自発的社会保険加入者の保険料の額、支払方法および支払い期限;自発的社会保険の支払基準となる月収の金額や支払方法の変更;自発的社会保険の既払金の返還。

3. 第102条第6項に関する、一時的な社会保険給付の受給。

4. 第104条第2項に関する、既払の社会保険に基づく月収の調整。

5. 第111条第2項に関する、強制加入社会保険期間と自発的加入社会保険期間の両方がある者の退職年金および遺族給付制度。

6. 第141条第15項に関する、移行規定。

目次

注意: このページでは、企業が参照できるように政府官報に掲載された全文159/2025/NĐ-CP法令を掲載しています。企業への適用サポートが必要な場合は、Nhân Kiệtまでご連絡ください。

社会保険法の一部条項に関する詳細な規定と施行指導については、政令159/2025/NĐ-CP全文を参照してください。

効力状況(2026年10月): 2025年7月1日から有効

政府公報に掲載された全文に従う。出典:政府公報 – 法令第159/2025/NĐ-CP号。

全文を見る

署名者: 政府電子情報ポータル

法規文書

政府

ベトナム社会主義共和国政府 号: 159/2025/NĐ-CP 独立 - 自由 - 幸福

ハノイ、2025年6月25日

法令

署名者: 政府電子情報ポータル

いくつかの条項の施行に関する規定

社会保険法の任意社会保険に関する法律案:1ộ1.0i7.v20ề25b09ả:1o7:1h7 +i0ể7m:00 自発的な社会保険

2025年2月18日付の政府組織法に基づき;

2025年6月16日付の地方政府組織法に基づき;

2024年6月29日付の社会保険法に基づき;

内務大臣の提案に従い;

政府は、社会保険法の一部条項について任意社会保険に関する詳細を定め、施行を指導する政令を発行する。

第1条 規律の範囲

本法令は、任意社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導するものであり、次を含む:

1. 第23条第7項、年金給付資格を満たさない任意社会保険加入者および社会年金支給年齢に達していない者に対する制度について。

2. 第36条第1項および第4項に関する、自発的社会保険加入者の保険料の額、支払方法および支払い期限;自発的社会保険の支払基準となる月収の金額や支払方法の変更;自発的社会保険の既払金の返還。

3. 第102条第6項に関する、一時的な社会保険給付の受給。

4. 第104条第2項に関する、既払の社会保険に基づく月収の調整。

5. 第111条第2項に関する、強制加入社会保険期間と自発的加入社会保険期間の両方がある者の退職年金および遺族給付制度。

6. 第141条第15項に関する、移行規定。

第2条 適用対象

1. この政令第3条に規定された任意社会保険加入対象者。

2. 社会保険法に従って社会保険給付を受ける者。

3. 任意社会保険に関わる機関、組織および個人。

第3条 自発的社会保険の加入対象者

1. 任意社会保険加入対象者は、社会保険法第2条第4項の規定に従う。

2. 社会保険の手当を受けている者および社会保険法第2条第4項a号に規定された毎月の手当を受ける者は、2025年6月25日付け政府令158/2025/NĐ-CPの第3条第4項に規定された対象者であり、社会保険法における強制社会保険に関する一部条項の詳細および施行指導を定めるものとする。

第4条 自発的社会保険の支払基準となる月収および支払方法の変更

自発的社会保険に加入している者は、社会保険法第36条第2項のa、b、c、dおよびđに規定された方法のいずれかを選択し、社会保険法第31条第2項に規定された自発的社会保険の拠出基準となる所得に基づく方法を選んでいる場合に、拠出方法や拠出基準となる所得の変更を希望する場合は、自発的社会保険加入情報修正申告書を社会保険機関に提出しなければならない。拠出方法および拠出基準となる所得の変更は、加入者が以前に選択した拠出方法および拠出基準となる所得の支払いを完了した後に実施される。

第5条 自発的社会保険加入者への保険料支援

1. 支援額および支援対象

自発的社会保険加入者は、社会保険法第31条第2項および第36条第1項の規定に基づき、農村地域の貧困世帯基準額に応じた自発的社会保険の月額納付額の百分比(%)で、国から納付金の支援を受けることができます。具体的には次の通りです:

a) 貧困世帯に属する加入者、政府または首相の定める島嶼部・特別区に居住している加入者:50%

b) 準貧困世帯に属する加入者:40%

c) 少数民族の加入者:30%

d) その他の加入者:20%

複数の異なる支援対象に該当する自発的社会保険加入者は、最も高い支援率に従って支援を受けることができます。

また、機関、団体、個人が自発的社会保険加入者の社会保険納付金を支援することが奨励されています。

経済・社会の条件、予算のバランス能力、社会資源の動員を組み合わせて、各省・中央直轄市の人民委員会は、同級の人民評議会に対し、本政令で定められた支援額を超えて、地域の任意社会保険加入者への社会保険料支援を決定することを提案する。

経済社会の発展条件や各時期の国家予算の能力に基づき、政府は自発的社会保険に加入する者への拠出金支援の水準を適切に調整することを検討する。

2. 支援期間は、各人が実際に任意社会保険に加入していた期間に応じますが、10年(120か月)を超えません。

3. 支援の方法

a) 任意社会保険に加入する者は、本条第1項に規定された支援対象に属する場合、自らの負担部分の社会保険料を社会保険機関または社会保険機関から委託を受けた任意社会保険料徴収サービス機関に納付するものとする。

b) 3か月、6か月または12か月ごとに、社会保険機関は支援対象者の数、対象者から徴収した金額、及び国家予算から支援する金額をベトナム社会保険が定める様式で取りまとめ、財政機関へ送付して社会保険基金への資金移転を行うものとする。

c) 財政機関は、地方の予算管理の階層化に関する規定および任意社会保険加入者の対象者の総括表、社会保険機関から送られた国家予算による支援資金に基づき、毎四半期一度、社会保険基金に資金を送金する責任を負う。遅くとも毎年12月31日までに、その年の社会保険基金への支援資金の送金を完了しなければならない。

4. 任意社会保険加入者の社会保険料支援資金は、現行の国家予算の階層に従って地方予算によって確保される。中央政府の予算は、中央政府から地方予算への目的別支援の原則に関する法律に基づき、中央が制定する社会保障政策を実施するために地方予算を支援する。

5. 任意加入社会保険の加入者が、社会保険法第36条第2項のb、c、dおよびđの各号に定める3か月、6か月、12か月ごと、または将来の複数年にわたって一括での納付方法で保険料を納付している場合において、その期間中に、本条第1項で定める支援対象の変更や、農村地域の貧困基準の変更があった場合でも、既に納付した金額の差額の調整は行わない。

6. 国家による社会保険料支援金の返還

a) 社会保険法第70条第1項のa、b、đおよびe号に基づく一時金給付を受ける者に対して国家が支援した保険料を、また社会保険法第102条第1項のa、bおよびđ号、並びに本法第8条第1項および第3項で定める対象に対して、国家予算に返還する。

b) 払戻される金額は、国家が自発的社会保険加入者の社会保険料支払いを支援した金額と同額とする。

第6条 複数年分を一括で支払う方法の保険料額

1. 自発的社会保険加入者は、今後数年間分を一括で支払う方法を選択できるが、一度に支払えるのは最大5年(60か月)までとする。

2. 将来数年間分の一括支払い額は、以前に支払った月数の合計支払額を、社会保険基金の前年度の平均月利率による割引で算出し、ベトナム社会保険が発表するもので、次の式により決定される:

ここで:

MĐ1: 今後n年間分の一括支払い額(ドン)。

TNi: 自発的に社会保険に加入する者が支払時に選択する社会保険任意加入の基準収入(月額/ドン);

r: ベトナム社会保険が公表する、前年度の社会保険基金の平均月間投資利率(%/月);

n: 自発的に社会保険に加入する者が選択した、事前に納付する年数で、2年から5年までの値のいずれかを受け入れる;

i: 値が1から(n × 12)までの自然数パラメータ。

第7条 年金受給資格を満たすために不足している社会保険料の期間を一括で支払う方法の保険料額

1. 労働法第169条第2項に規定された退職年齢に達した社会保険任意加入者で、社会保険の納付期間が最大で5年(60か月)不足している場合、15年間の年金受給のために一括で納付することができる。

2. 未払いの社会保険加入期間に対する一時金の納付額は、未納期間の各月の納付額の合計で計算され、前年度に隣接する年の社会保険基金の平均投資利率で複利を適用し、ベトナム社会保険によって公表された値に従い、以下の式で算定されます。

ここで:

MĐ2: 未払いの社会保険加入期間に対する一時金の納付額(ドン);

TNi: 自発的に社会保険に加入する者が支払時に選択する社会保険任意加入の基準収入(月額/ドン);

r: ベトナム社会保険が公表する、前年度の社会保険基金の平均月間投資利率(%/月);

t: 未払いの社会保険加入月数、1から60までの値のいずれかを取る;

i: 1からtまでの自然数パラメータ。

第8条 支払った保険料の一部返還

1. 任意加入の社会保険加入者で、3か月、6か月、または12か月単位で納付する方法、もしくは複数年分をまとめて納付する方法(社会保険法第36条第2項のb、c、d、đ項に規定される場合)で納付した場合、その期間中に以下のいずれかの事例に該当する場合には、既に納付した金額の一部が返還されます。

a) 強制社会保険加入対象者であること;

b) 社会保険法第102条の規定に従い、一時金として社会保険を受けること;

c) 死亡、または裁判所によって死亡と宣告された場合;

d) 社会保険法第98条または第141条第9項の規定に従い、年金受給の申請をする資格があり、かつ申請すること。

2. 第1項のa、bおよびdの規定に該当する場合の自発的社会保険加入者への払い戻し金額、または第1項cの規定に該当する場合の自発的社会保険加入者の遺族への払戻金額は、自発的社会保険加入者が支払った保険料と、加入者が支払った支払方法の残存期間に相当する総額で定められ、当該政令第5条で規定された国の支援金(ある場合)は含まれない。

3. この政令の第6条で規定される、将来にわたって複数年分を一度に支払う方式で任意社会保険に加入している者の場合、返金額は以下の式で算定されます:

ここで:

HT: 返金額(ドン);

TNi: 自発的に社会保険に加入する者が支払時に選択する社会保険任意加入の基準収入(月額/ドン);

M: 国家による任意社会保険料の支援金額(ある場合)(ドン);

r: ベトナム社会保険が公表する、前年度の社会保険基金の平均月間投資利率(%/月);

n: 自発的に社会保険に加入する者が選択した、事前に納付する年数で、2年から5年までの値のいずれかを受け入れる;

m: 任意社会保険加入者が支払った方式の残り月数;

i: 自然数パラメータ、(n x 12 – m + 1) から (n x 12) の値を持つ。

第9条 一時的な社会保険

1. 社会保険法第102条第1項のa、bおよびđに規定された場合の一時金社会保険給付額は以下の通り算定されます:

MH = TC - M

ここで:

MH: 一時金社会保険給付額(ドン);

TC: 社会保険法第102条第2項の規定に基づき算定された給付額(ドン);

M: 国家による任意社会保険料の支援金額(ドン)。

2. 国家による自主的社会保険加入者の社会保険料支援金額は、参加者が自主的社会保険に加入して納めた各月の国家支援額の合計で計算されます。各月の支援額は次の式で計算されます:

Mi = 0,22 x CNi x k ここで:

Mi: 月iにおける国が支払う任意社会保険料の補助金額(ドン);CNi: 月iにおける農村部の貧困基準(ドン);k: 月iにおける国の補助率(%);i: 国が任意社会保険料を補助する月。

第10条 支払った社会保険料に基づく月収の調整

1. 各年における社会保険料支払後の月収は、各年の社会保険料支払月収に当該年の社会保険料支払月収調整係数を掛けたものである。

2. 社会保険を支払った月収の調整係数は、財務省統計局が提供する2008年平均比較基準による年間平均消費者物価指数に基づいて計算され、以下の式で定められる:

調整係数 = (任意の年tにおける月収を得た年の前の年の年間平均消費者物価指数 ÷ 2008年平均比較基準に基づく年間平均消費者物価指数)

ここで:

t:調整期間中の任意の年を示す;

年tにおける社会保険を支払った月収の調整係数は小数点以下2桁に四捨五入され、最低値は1とする。

3. 本法第7条の規定に従い、任意加入の社会保険加入者が未納期間の社会保険料を一括で支払う場合、未納期間の社会保険加入月の月収は、調整後、未納期間の社会保険加入月の月収に1の調整係数を乗じた額となる。

4. ベトナム社会保険は、財務省統計局が提供する2008年基準平均年を基に計算された年間平均消費者物価指数に基づき、本条第2項に規定された社会保険料納付月収の調整係数を決定し、本条第1項に規定された任意加入社会保険者の納付月収の調整を実施する。

第11条 強制社会保険加入期間と自主社会保険加入期間の両方を有する者の年金制度

1. 義務的社会保険に加入した期間と任意社会保険に加入した期間の両方がある場合、年金給付の計算対象となる期間は、義務的社会保険と任意社会保険の両方の加入期間の合計となります。

2. 年金受給の条件

a) 任意社会保険に加入している者が15年以上の義務的社会保険加入期間を有する場合、年金受給年齢の条件は社会保険法第64条の規定に従って適用されます。ただし、この項目のbおよびcに規定される場合を除きます。

b) 任意社会保険に加入している者が20年以上の義務的社会保険加入期間を有し、かつ労働能力が61%以上低下している場合、年金受給年齢の条件は社会保険法第65条の規定に従って適用されます。

c) 2021年1月1日前に任意の社会保険に加入しており、かつ任意社会保険への加入期間が20年以上の場合、男性は60歳、女性は55歳に達した時点で年金を受け取ることができます。

3. 毎月の年金額は、毎月の年金受給率にこの条の第4項に規定された社会保険料納付月の平均賃金および収入額を掛けて計算されます。

強制社会保険の加入期間と任意社会保険の加入期間の両方を有する者が、2025年7月1日以前に社会保険法第2条第1項のa、b、c、d、đ、g、およびiの各号に規定する対象として社会保険に加入しており、かつこれらの対象に基づく強制社会保険の加入期間が20年以上ある場合、毎月の年金額を計算する際にその金額が基準額より低い場合は、基準額で計算されるものとする。

4. 社会保険料納付の基礎となる賃金および収入の平均額は、次の式で計算される: 平均額 平均 総額 総額 各賃金

給与を稼ぐ

前拠点勤務軍人の給与拠出期間 + 社会保険および社会保険への加入を基にした給与拠出期間 = 強制加入社会保険および任意加入社会保険への拠出月数の合計

ここで:

強制加入社会保険の給与拠出の平均額は、社会保険法第72条および第73条の規定に従って実施される;

任意加入社会保険の拠出基準となる収入の総額は、本政令第10条の規定に従って調整された任意加入社会保険拠出基準となる収入の総額である。

5. 退職時の一時金給付の額は、社会保険法第100条の規定に従って実施される。

6. 一時的な社会保険給付は、社会保険法第102条および本政令第9条の規定に従って実施されます。一時的な社会保険給付の額は、本条第4項で定める社会保険料納付の基準となる給与および収入の平均額に基づいて計算されます。

第12条 強制社会保険加入期間と自主社会保険加入期間の両方を有する者の死亡給付制度

1. 強制社会保険への加入期間と任意社会保険への加入期間の両方がある者は、遺族給付の計算期間は、強制社会保険および任意社会保険への加入期間の合計期間となります。

2. 任意社会保険に加入している者が以下のいずれかのケースに該当して死亡した場合、葬祭を行う組織または個人は、社会保険法第85条第2項に定める一時葬祭給付を受けることができます。

a) 強制社会保険の加入期間が12か月以上ある者.

b) 強制社会保険への加入期間が12か月未満であり、強制社会保険および任意社会保険への加入期間の合計が60か月以上である場合。

c) 労働災害および職業病に対する毎月の給付を受けている、または一時的に受けていない人で、すでに退職した者;

d) 年金を受けている、または一時的に受けていない人。

3. 自発的社会保険に加入している人が以下のいずれかのケースで死亡した場合、社会保険法第86条第2項および第3項に定める条件を満たす遺族は、社会保険法第87条に基づき毎月の死亡給付を受けることができる:

a) 強制社会保険料の納付期間が15年以上ある場合

b) 労働災害および職業病に対する毎月の給付を受けている、または一時的に受けていない人で、労働能力の低下率が61%以上の場合;

c) 年金を受けている、または一時的に受けていない人で、以前に強制社会保険に15年以上加入していた場合。

4. 自発的社会保険に加入している人の遺族は、以下の場合に一時的な死亡給付を受けることができる:

a) 自発的社会保険加入者がこの条の第3項に規定される事例に該当せずに死亡した場合;

b) 自発的社会保険加入者がこの条の第3項に規定される事例に該当して死亡したが、社会保険法第86条第2項および第3項に規定された毎月の遺族手当を受ける親族がいない場合;

c) 社会保険法第86条第2項および第3項に基づく月額遺族手当を受ける資格のある親族で、一時的な遺族手当を希望する場合。

5. 一時的な遺族手当:

a) 社会保険に加入している者、または社会保険の加入期間を保留している者が死亡した場合、一時遺族給付金は、本法第110条第2項に規定するところに従って、この布告第11条第4項に規定する社会保険料の算定の基礎となる給与および所得の平均額に基づき計算されます。

b) 年金を受給している者、または年金の受給を一時停止している者が死亡した場合、一時遺族給付金は、本法第110条第4項に規定するところに従って計算されます。

c) 労働災害補償または職業病補償の月額給付を受給中、または一時中断している者が、社会保険に加入している、または社会保険料納付期間を保持している状態で死亡した場合、一時金としての遺族補償は、社会保険に加入している、または保険料納付期間を保持している者が死亡した場合として処理されます。

d) 労働災害保険・職業病保険の月額給付を受けている、または一時的に受給を停止している者で、かつ一時金として社会保険を受け取った場合、もはや死亡時の社会保険加入期間を保持していない場合、一時遺族補償金は、受給中の労働災害・職業病の月額給付の3か月分となる。

第13条 2021年1月1日以前に自主社会保険に加入した者の年金制度

1. 2021年1月1日より前に自発的社会保険に加入を開始し、自発的社会保険の加入期間が20年以上ある者は、希望する場合、男性は60歳、女性は55歳で年金を受給することができます。

2. この条項第1項の規定に従って年金を受け取る任意社会保険加入者の毎月の年金額は、社会保険法第99条の規定に従って行われる。

3. この条項第1項の規定に従って年金を受け取る任意社会保険加入者の年金受給開始時期は、社会保険法第101条の規定に従って行われる。

4. 内務大臣は、この条項第3項を詳細に規定する。

第14条 年金受給資格を満たさず、かつ社会年金給付を受ける年齢に達していない自主社会保険加入者への制度

1. 適用対象は、当該政令第3条の規定に従って任意社会保険に加入した者で、労働法第169条第2項に基づく退職年齢に達しているが、社会保険法第98条の規定により年金を受け取るための保険料納付期間の条件を満たさず、かつ社会保険法第21条の規定に従った社会年金給付を受ける条件にまだ達していない者である。

2. 受給条件は、本条第1項で規定された対象者が、一時金としての社会保険給付を受けず、社会保険料の納付期間を保留せず、毎月の給付を受けることを希望する場合とする。

3. 第1項に規定された社会保険加入者が月次手当を受ける期間で、第2項の規定に従い条件を満たす場合は、任意社会保険の拠出基準としての平均収入額、または社会保険の拠出基準としての平均賃金および収入額に基づき、拠出期間に応じて決定され、次の式で計算される:Ttt = Mbq x 2 x N

TChtxh

ここで:

Ttt: 毎月の給付期間(月);

Mbq: 任意社会保険に加入する者については社会保険法第104条の規定に従って任意社会保険料の算定基礎となる平均所得を計算し、また、強制社会保険加入期間と任意社会保険加入期間の両方がある者については、本法第11条第4項の規定に従って社会保険料の算定基礎となる平均給与および所得を計算する(月/円)。

N: 社会保険加入年数(満12か月以上)。社会保険加入期間が1か月から6か月の端数がある場合は半年度、7か月から12か月の場合は1年として計算されます。

TChtxh: 月額社会年金給付額(給付決定時点の円/月);

上記の計算式に従って月数が端数で不足する場合は、1か月に切り上げて計算される。

4. 月額給付受給期間は、任意加入者が年金受給年齢に達した際に書面で申請した月から、法律で定められた年金受給年齢に達するまでの期間で確定されます。この条項第3項の計算式に基づく月額給付期間が、年金受給年齢に達するまでの期間を超える場合、任意加入者はこの条項第8項に定める高い額に基づいた受給額として計算されます。

5. この場合、前項第3項に規定された式によって計算される毎月の給付期間が、自主的社会保険加入者が社会年金給付を受ける年齢まで毎月の給付を受けるには不十分な場合であり、自主的社会保険加入者が社会年金給付を受ける年齢まで給付を受けるために不足分を一括で納付することを希望する場合、不足分を社会年金給付を受ける年齢まで納付するための一括納付額は次の式で計算される。

STmlct = (Tdt - Ttt) x TChtxh

ここで:

STmlct: 不足分の一括納付額(ドン);

Tdt: 自主的社会保険加入者が書面で申請した月から社会年金給付を受ける年齢に達するまでの期間(月);

Ttt: 前項第3項に規定された式によって計算される毎月給付の期間(月)。

TChtxh: 毎月の社会年金給付額は、毎月の給付制度が決定される時点で計算されます(月額/ベトナムドン)。任意社会保険に加入している人が、毎月の給付を受ける時点で不足分を一括で支払わない場合、毎月の社会年金給付額は、任意社会保険に加入している人が不足分を一括で支払った時点で計算されます。

6. 毎月の給付を受けている期間中に、自主的社会保険加入者の政策または条件が変更され、その結果、毎月の社会年金受給年齢に変更が生じた場合でも、既に決定された期間に従って毎月の給付を受け続けるものとする。既に決定された毎月の給付期間が終了し、自主的社会保険加入者がまだ社会年金の受給年齢に達していない場合で、未納分を一度に支払って受給年齢に達するまで給付を受けたいと希望する場合は、本条の第5項の規定に従って実施するものとする。

7. 解決時の毎月の手当は、社会保険法第22条第1項に規定された毎月の社会年金手当の額によって算定される。

8. 本条第3項に規定された式に従って計算される毎月の給付受給期間が、社会的年金給付を受ける年齢に達するまでの期間を超える場合、任意社会保険加入者は、処理時点の社会的年金給付額より高い水準で毎月の給付金を受けることができ、その高い月額給付額は次の式で算定される: TCtt = TChtxh + (Ttt - Tdt) x TChtxh

Tdt

ここで:

TCtt: 解決時の社会年金給付額よりも高い毎月の手当額(ドン/月);

TChtxh: 月次年金給付額は、月次給付制度が支給される時点で計算されます(ドン/月)。

Ttt: 前項第3項に規定された式によって計算される毎月給付の期間(月)。

Tdt: 任意社会保険加入者が文書で申請してから社会年金給付を受ける年齢に達するまでの期間(月)。

9. 政府が社会保険法第67条の規定に基づき年金を調整する場合、毎月の給付額は調整されます。

10. 自発的社会保険加入者による毎月給付の申請書は、ベトナム社会保険が発行する様式に従って行います。

第15条. 月次扶助を受けている者の家族が、扶助受給期間終了前に死亡した場合の制度

1. この政令第14条の規定に従って毎月給付を受けている自発的社会保険加入者が、給付期間が終了する前に亡くなった場合は、遺族が未受給月分の一時金を受け取ることができます。一時金の額は、未受給の月数に死亡前に受けていた毎月給付額を掛けた金額で計算されます。

2. 自主的に社会保険に加入している加入者が、以下のいずれかの条件に該当し、毎月の給付を受けている場合に死亡した場合、葬儀を行った組織または個人は、社会保険法第109条第2項で規定された一時葬祭給付を受けることができる:

a) 強制社会保険の加入期間が12か月以上ある者.

b) 社会保険の納付期間が60か月以上である。

3. 第1項および第2項に規定された一時金給付および葬祭給付の申請書類は以下を含む:

a) 死亡証明書のコピー、死亡登録の抄本、死亡通知のコピー、または裁判所の死亡宣告のコピー;

b) ベトナム社会保険が定める様式による親族の申請書。

4. 第1項および第2項に規定された一時金給付および葬祭給付の給付手続きは以下の通り:

a) 毎月の給付を受けている者が死亡した日から90日以内に、親族が本条第3項で規定された書類を社会保険機関に提出すること。

b) 規定に従って必要書類を受け取った日から10営業日以内に、社会保険機関は処理の責任を負う。処理できない場合は、文書で回答し、理由を明示すること。

第16条. 移行規定

1. 2025年7月1日以前に自主的に社会保険に加入していた者は、本命令の規定に従って実施すること。

2. 2025年7月1日以前に毎月年金を受給している者は、従来の規定に従って行い、受給額が調整される。

3. 任意社会保険に加入している者で、以前に地域手当を含む強制社会保険に加入していた期間がある場合、年金、社会保険の一時金および遺族給付に加え、強制社会保険法の規定に従って一時的な地域手当を受けることができる。

4. 2025年7月1日以前に任意社会保険に加入し、条件を満たして任意社会保険の給付を受ける者は、2014年社会保険法の規定に従って実施される。

5. 自発的社会保険加入者が3か月、6か月、または12か月ごとの方法で支払う場合や、数年間をまとめて支払う場合で、その中に2025年7月1日以降の期間が含まれる場合、本法第5条で定める支払補助は、加入者が新しい支払方法で自発的社会保険を支払った時点から、以前に登録した支払方法で自発的社会保険の支払期間を完了した後に実施されます。

第17条. 発効

1. この政令は2025年7月1日から施行する。

2. 2015年12月29日付け、政府の第134/2015/NĐ-CP号令による自発的社会保険に関する社会保険法のいくつかの条項を詳細に規定した条令は、本条令の施行日から効力を失います。

第18条. 履行責任

1. 内務大臣は、本法令の施行を指導する責任を負う。

2. 財務大臣および中央直轄の省・市人民委員会は、本法令に規定されたとおり、任意社会保険加入者に対する支援政策を実施する予算を確保する責任を負うものとする。

3. 毎年、統計局および財務省は、ベトナム社会保険に対し、2008年の平均年比を基準とした年間平均消費者物価指数を適時提供する責任を負い、本法令第10条第2項に規定されたとおり、社会保険料を納付した月の収入調整係数を算定するために使用されるものとする。

4. 毎年、ベトナム社会保険は、前年度の社会保険基金の月平均投資利率を公表する責任を負い、この利率は、本法令の第6条、第7条、第8条に従って、任意社会保険加入者の保険料の額や返還金額を決定する基準となり、また、任意社会保険加入者の保険料として納付された月収の調整係数を決定するために用いられる。本法令の第10条に従って任意社会保険加入者の納付済み月収を調整する際に使用される。前年度の社会保険基金の月平均投資利率と納付済み月収の調整係数をベトナム社会保険の電子情報ポータルに掲載することを実施する。

5. 社会保険機関は、本法令の第5条に規定された任意社会保険加入者を、地方自治体が提供する貧困世帯および準貧困世帯の名簿と照合して、支援対象が貧困世帯および準貧困世帯に属する者であるかを確認し、また支援対象が離島・特別区域に居住する者、少数民族である者であるかを確認するために、国家住民データベースと照合し、本法令の規定を実施する組織を行う責任を負う。

6. 各大臣、省に相当する機関の長、政府所属機関の長、各地方の人民委員会委員長、中央直轄市の人民委員会委員長は、この法令の執行に責任を負う。

政府代表

KT. 首相

副首相

ホー・ドゥック・フォック

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