文書情報
- 番号: 318/2025/NĐ-CP
- 文書の種類: 法令
- 発行機関:政府
- 発行日: 12/12/2025
- 有効状況 (10/2026時点): 2026年1月1日より有効; 一部の登録義務は段階的に適用(2026年7月1日および2027年1月1日より)
- ガイドライン: 2025年雇用法
- 規模: 3章、25条
調整範囲
この政令は、雇用法第74/2025/QH15号の以下の条項に従い、労働者登録および労働市場情報システムについて規定するものとする。
1. 労働者登録情報および労働者データベース; 労働者登録の書類、手順、手続き、登録場所を規定; 第74/2025/QH15号法第17条第6項に規定された労働者データベースの受理、管理、活用、接続、共有、使用について規定。
2. 労働市場情報システム、労働市場情報は第74/2025/QH15号法第19条第3項、第20条第3項に規定。
目次
- 第I章 — 共通規定
- 第II章 — 労働者登録
- 第III章
注意: このページでは、企業が参照できるように政府官報に掲載された全文318/2025/NĐ-CP法令を掲載しています。企業への適用サポートが必要な場合は、Nhân Kiệtまでご連絡ください。
第318/2025/NĐ-CP号政令全文は、雇用登録および労働市場情報システムに関する雇用法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
有効状況(2026年10月時点): 2026年1月1日から有効、一部の登録義務は段階的に適用(2026年7月1日および2027年1月1日から)
政府公報に掲載された全文に従う。出典:政府公報 – 法令第318/2025/NĐ-CP号。
署名者: 政府電子情報ポータル
法規文書
政府
ベトナム社会主義共和国政府 号: 318/2025/NĐ-CP 独立 - 自由 - 幸福
ハノイ、2025年12月12日
法令
雇用法に関するいくつかの条項の詳細規定についての規則
労働者登録および労働市場情報システムに関して
2025年の国会第15回会議の政府組織法第63号に基づき;
雇用法第74/2025/QH15号に基づき;
内務大臣の提案に従い;
政府は、雇用法に関するいくつかの条項の詳細規定についての政令を公布する。これには、労働者登録および労働市場情報システムが含まれる。
第1章 — 総則
第1条 規律の範囲
この政令は、雇用法第74/2025/QH15号の以下の条項に従い、労働者登録および労働市場情報システムについて規定するものとする。
1. 労働者登録情報および労働者データベース; 労働者登録の書類、手順、手続き、登録場所を規定; 第74/2025/QH15号法第17条第6項に規定された労働者データベースの受理、管理、活用、接続、共有、使用について規定。
2. 労働市場情報システム、労働市場情報は第74/2025/QH15号法第19条第3項、第20条第3項に規定。
第2条 適用対象
1. 2025年法律第74/2025/QH15号第2条第1項に規定される労働者。
2. 2019年労働法第45/2019/QH14号第3条第2項に規定される使用者。
3. 労働者の登録、労働者データベースに関係する機関、組織、個人;労働市場情報システムの構築、管理。
第II章 — 労働者登録
第1項
登録書類、手続き、手順、修正
労働登録情報
第3条 労働者登録の対象
1. 労働者は、2024年第41号社会保険法(QH15)の第2条第1項の規定に基づき、強制社会保険に加入する対象者である。
2. 雇用されている労働者で、強制社会保険の対象とならない者。
3. 失業者とは、職がなく、仕事を探していて、働く準備ができている者。
4. この政令に定めるところに従って、労働登録情報の登録や変更を行わない公務員、官吏、公務職員、人民武装力量。
5. 労働者は、自ら労働登録の書類を申告し、申告した情報の正確性および誠実性について法的責任を負うものとする。使用者は、採用、労働関係の変更または終了の際に、労働者に関する情報を完全かつ正確に、かつタイムリーに収集、申告、提供する責任を負い、提供する情報の正確性および誠実性を保証するものとする。
第4条 労働登録情報
1. 労働者の基本情報には次のものが含まれます:姓、ミドルネーム、出生名;個人識別番号;生年月日;性別;民族;現住所(常住所または一時住所)。
2. 学歴、職業教育、高等教育、職業技能証明書およびその他の証明書に関する情報グループには以下が含まれます:
a) 取得した最終学歴に関する情報;
b) 職業教育や高等教育における資格レベル、訓練分野に関する情報;
c) 取得した国家職業技能証明書に関する情報;
d) その他の証明書。
3. 雇用状況および雇用ニーズに関する情報グループには以下が含まれます:
a) 現在の就業状況に関する情報、職位、職業名、職業、契約種類、勤務地を含む;
b) 雇用者に関する情報、雇用者名、コード、種類、本社住所、産業分野を含む。
c) 失業状況に関する情報、次の内容を含む:失業期間;失業の理由;
d) 雇用ニーズに関する情報は、希望する職業に関する情報であり、次の内容を含みます:職業、契約の種類、給与水準と福利厚生、勤務場所。
4. 社会保険、失業保険に関する情報のグループは次の通りです:
a) 社会保険および失業保険の加入状況に関する情報、これには次を含みます:社会保険番号、種類、社会保険のタイプ。
b) 社会保険および失業保険の給付状況に関する情報、これには次を含みます:給付の種類、給付期間。
5. 特性、特有の情報に関するグループは次の通りです:
a) 障がい者に関する情報
b) 貧困世帯、準貧困世帯、収用地を有する世帯に関する情報
c) 革命に貢献した人の親族に関する情報
d) 徴兵義務を終えた人、人民警察への勤務義務を終えた人に関する情報
第5条 強制社会保険の対象となる労働者の労働登録の書類、手順、手続き
1. 労働登録書類とは、第41/2024/QH15号法第27条第1項の規定に従った社会保険参加登録申請書であり、ここに本政令第4条第3項のa項およびb項で定められた情報が追加されるものとする。
ベトナムの社会保険は、社会保険加入申請書を発行する責任があります。
2. 実施の順序および手続き:
a) 労働者は、雇用者に対して、本条第1項で定める申告書に関連する情報を提供し、その情報の正確性について責任を負う。
b) 雇用者は、労働者が社会保険加入に関する登録・情報修正の手続きを行う際に、労働者の登録情報を登録・修正し、社会保険法および関連指針に従って対応する。
c) 労働者の登録情報は、社会保険機関が受理・処理した後、労働者データベースと同期され、共有される。
第6条 強制保険の対象外で就業中の労働者および失業者の労働登録の書類、手順、手続き
1. 労働者登録の書類は、本法令に付随して公布された様式に従った電子申告書です。
2. 労働者登録の形式:オンライン。
3. 実施の手順および手続き:
a) 労働者は国立ジョブマッチングプラットフォーム(https://www.vieclam.gov.vn)または電子認証アプリVNeIDにアクセスし、登録情報の入力・修正の項目を選択し、本条第1項に定める電子申告書に情報を記入します。
b) 労働者登録システムは受付、処理を行い、労働者が電子申告書を完了した直後に登録成功の結果を返します。登録が成功しなかった場合、システムは理由を通知します。
c) 労働者の登録情報は更新され、労働者に関するデータベースに同期されます。
4. 労働者が就職活動の必要がある場合は、政府の雇用サービスに関する政令で定められた様式に従って、公共雇用サービス機関で直接、または国の職業紹介ウェブサイト(https://www.vieclam.gov.vn)や電子身分確認アプリ VNeID を通じて登録するものとする。
第7条 労働登録情報の修正
1. 次の場合に労働者登録情報を修正する:
a) 本政令第4条第3項a号に定める職位、職務、職業、契約の種類、勤務場所に関する情報に変更があった場合;
b) 本政令第4条第3項b号に定める雇用主に関する情報に変更があった場合;
c) 雇用されている状態から失業者に変わった場合の情報;
d) 就業中または失業中から経済活動に参加していない状態(働く能力や希望がない)に変更された場合。
2. この条第1項のaおよびbの項で規定された労働登録情報の調整に関する書類、手順および手続きは、次のように行うものとする。
a) 労働者が強制社会保険に加入している場合で、この条の第1項a号に定める労働登録情報の変更がある場合は、本政令第5条に基づき社会保険加入登録情報を修正する際に、労働登録情報も修正するものとする。
b) 労働者が就業中で強制社会保険の加入対象でなく、失業者の場合は、本政令第6条の規定に従うものとする。
3. この条の第1項c号に定める労働登録情報の修正に関する書類、手続き、手順は、本政令第6条の規定に従うものとする。
4. この条の第1項d号に定める情報の修正に関する書類、手続き、手順は以下のとおり行うものとする。
a) 労働者は、国家職業取引所(https://www.vieclam.gov.vn)または電子認証アプリVNeIDにアクセスし、登録欄を選択して、労働登録情報を登録または修正し、雇用中または失業の状態から、当該省令第6条第1項の電子申告書に記載されたとおり、経済活動に参加していない状態への変更を行うこと。
b) 労働登録システムは、労働者が電子申告書を完了した直後に修正結果を受け付け、処理し、回答する。登録が成功しなかった場合、システムは理由を返答する。
c) 労働者の修正情報は、労働者データベースに更新され、同期される。
5. 労働者が複数の使用者と労働契約を締結しており、追加で情報を更新する必要がある場合は、以下のとおり実施する:
a) 労働者情報更新の申請書類は、本法令に付随して公布された様式による電子申告書および職業や勤務先を証明する書類とする。
b) 登録の形式、手順、手続きは、本法令第6条第2項および第3項の規定に従う。
第2項
受け入れ、管理、活用、接続、共有、
労働者に関するデータベースの利用
第8条 労働者データベース
1. 労働者に関するデータベースは、本法令第4条で規定された情報を含む。
2. データは収集され、更新され、労働者データベースに同期される。内容は以下を含む:
a) 本法令第4条第1項で規定された情報は、国民基本台帳データベースから認証・活用される。
b) 本法令第4条第2項で規定された情報は、教育訓練省の専門分野データベースから抽出、選択、接続、共有される。
c) 本法令第4条第3項のa、c、d項および第5項のc項に規定された情報は、内務省の専門データベースからデータを抽出、選択、接続、共有するものとする。
d) 本法令第4条第3項のb項に規定された情報は、全国企業登録データベースおよびその他関連データベースから接続、共有されるものとする。
đ) 本法令第4条第4項に規定された情報は、全国保険データベースからデータを抽出、選択、接続、共有するものとする。
e) 本法令第4条第5項のa項に規定された情報は、保健省が管理するデータベースからデータを抽出、選択、接続、共有するものとする。
g) 本法令第4条第5項のb項に規定された情報は、農業環境省が管理するデータベースからデータを抽出、選択、接続、共有するものとする。
h) 本法第4条に規定された情報が、本条第2項のa、b、c、d、đ、eおよびgに従ってまだ収集できない場合、国家総合データベースおよび関連する他のデータソースから接続・共有すること。
3. 労働者のデータベース内の情報は、以下の情報源から更新および調整されます:
a) 労働者の登録、登録情報の修正に関する行政手続きや業務の実施結果;
b) 変更があった場合に関連する他のデータベースから。
4. 労働者に関するデータベースは、全国で統一的に集中管理され、提供、共有、接続され、データ保護法、個人データ保護、ネットワーク情報の安全、その他関連法規に従って構築される。
第9条 労働者データベースに関する主管機関および国家管理
1. 内務省は主管機関であり、労働者に関するデータベースを受け取り、構築・開発する責任を負う。
2. 国立データセンターは、労働者に関するデータベースの情報技術インフラを保障する機関である。
第10条 労働者データベース内のデータの接続および共有
労働者に関するデータベースを、国家総合データベース、国家データベース、専門分野データベース、情報システムから接続し、共有することは、国家機関によるデータ接続・共有に関する法律規定に従い、国家デジタル統合アーキテクチャフレームワークに適合するように行われます。
第11条 労働者データベースのデータの活用および利用方法
1. 労働者データベース内のデータの活用および使用は、以下の方法で実施されます:
a) 国家総合データベース、国家データベース、専門分野データベース、他の情報システムと労働者データベースとの間でのデータ接続・共有;
b) 国家データポータル、国家公共サービスポータル、電子情報ポータル、行政手続き処理情報システム;
c) 電子IDおよび認証プラットフォーム;
d) 国家IDアプリケーション;
e) 国家データセンターが提供する機器、手段、ソフトウェア.
2. 労働者データベースにおけるデータの収集および利用は、以下の任務を実行するために行われます。
a) 公的雇用管理機関は、労働および雇用に関する管理と政策立案を実施する;機関、組織、個人に対して労働市場情報を提供し、労働供給・需要を分析・予測する。
b) 労働者は、雇用主または権限を有する公的管理機関からの要求がある場合に、情報を提供または提示するために、自身の情報を使用する。
c) 雇用主は、管理・使用権限のある労働者データベースの情報を活用することができる。
第III章
労働市場情報システム
第12条 労働市場情報システム
1. 労働市場情報システムには以下が含まれます:
a) 労働市場データは、国の総合データベース、国のデータベース、労働者データベースおよび労働市場に関連するその他のデータ要素から取得される。
b) 情報技術インフラストラクチャー。
c) 労働市場情報の構築、管理、活用に利用されるアプリケーションソフトウェアシステム、ソフトウェアサービス、クラウドコンピューティングプラットフォーム。
2. 労働市場情報システムは、中央から地方まで集中管理および統一管理されるものであり、オープン性を持ち、データベース、経済技術基準の標準に準拠し、国の総合データベース、国のデータベースおよび関連する専門データベースと迅速に接続、共有、提供できることを保証し、経済社会の発展の要求に応じて機関、組織、個人に労働市場情報を提供する。
第13条 労働市場情報
1. 労働供給、労働需要、労働供給と需要の連結に関する情報は以下の通りです:
a) 経済活動に従事していない人口、15歳以上の人口、労働力に関する情報およびデータ;
b) 就業労働者に関する情報およびデータ;
c) 不完全雇用労働者、失業者、潜在能力を十分に活用されていない労働者に関する情報およびデータ;
d) 就職活動中の労働者に関する情報・データ;労働力の採用・利用の需要;就業サービス活動の結果;
đ) 雇用支援プログラム、労働市場開発計画に関する情報;
e) 労働力の需要と供給の予測情報。
2. 教育訓練、職業技能レベルに関する情報は以下を含む:
a) 教育訓練を受けた労働者に関する情報・データ;
b) 専門技術のレベル、教育分野、教育業界に関する情報・データ;
c) 各種資格、職業技能に関する情報・データ。
3. 就職傾向および労働需要に関する情報は以下を含む:
a) 経済分野、職業、専門技術レベルおよびその他労働条件別の就職傾向に関する情報;
b) 労働力の需要、職種、経済分野、職業、専門教育分野、現在募集がある専門技術レベル。
c) 労働需要予測に関する情報。
4. 労働者の賃金および収入に関する情報、以下を含む:
a) 労働者の賃金、賞与、平均収入に関する情報;
b) 福利厚生および待遇に関する情報。
第14条 情報・データ収集の源
1. 本政令で定める労働市場情報は、以下の情報源から収集される:
a) 権限を有する国家機関による行政手続の実施結果;
b) 国家統合データベース、国家データベース、労働者データベース、専門分野データベースおよびその他関連データベースから;
c) 統計調査、サーベイプログラムのデータ、結果、報告書から;
d) 行政データから。
2. 労働市場情報システムの管理機関は、規定に従って各機関や組織が共有および提供する情報やデータを受け取り、労働市場情報システムに統合する責任を負う。
第15条 情報技術インフラ
1. 中央労働市場情報システムの情報技術インフラは、サーバーシステム、ワークステーション、ネットワーク接続を確保するための装置、ネットワークの安全を確保する装置、サイバーセキュリティ装置、インターネット接続回線、ストレージ装置およびその他の装置を含む。
2. 地方の労働市場情報技術インフラは、ワークステーション、インターネット接続回線およびその他の装置を含む。
第16条 労働市場情報システムの管理、運用、利用に資するソフトウェア・アプリケーションシステム
1. 労働者登録にサービスを提供するソフトウェアシステム、労働市場情報システムは、国家職業取引プラットフォーム(https://www.vieclam.gov.vn)に統合されている。
2. 情報の更新、データの統合、共通利用のためのアプリケーションソフト、一般的に使用されるアプリケーションソフト、全国的に情報を検索できるソフトであり、アクセス先は https://www.ttttld.vieclam.gov.vn および https://www.pbttttld.vieclam.gov.vn です。
第17条 労働市場情報システムの管理・運営に資する情報技術インフラとソフトウェアの構築
1. 労働市場情報システムの管理および運用を支援するための情報技術インフラおよびソフトウェアの構築には、以下の活動が含まれます:
a) 情報技術インフラの構築、アップグレード、維持管理;
b) 労働市場情報システムを管理・運用するためのソフトウェアシステムの構築、アップグレード;
c) 公務員、職員および労働者の能力向上のための研修、訓練、育成。
2. 内務省は、中央およびソフトウェアシステムにおける情報技術インフラの構築を主導し、情報やデータの更新、データの安全な統合、暗号化、明確なアクセス管理を行い、個人データを保護し、個人情報保護に関する法規制の遵守を確保する責任を負う。また、個人データの保護、国家機密の保護、情報ネットワークの安全性およびサイバーセキュリティ、情報やデータの公開、検索、データ共有も担う。
第18条 情報・データの共有および提供
1. 各省庁、省庁に相当する機関および関連部門は、以下の情報を提供する責任がある:
a) 財務省は、企業登録に関する情報・データ、ベトナムへの外国投資誘致、投資登録、社会保険、失業保険に加入する労働者の状況に関する情報を共有・提供する。
b) 教育訓練省は、職業教育機関および高等教育機関に属する学生の状況および人数に関する情報を提供する。
c) 工商省、農業・環境省、建設省、科学技術省、文化・スポーツ・観光省、民族・宗教省、教育訓練省は、労働力の開発計画および需要に関する情報・データを共有・提供する。
d) 中央統計機関は、人口、労働・雇用、生活水準、企業、事業施設に関する調査・統計から得られる労働市場の情報・データを共有・提供する。
d) 国立データセンターは、国立データセンターで管理・保存されているデータベースから、労働市場に関連する情報やデータを共有し、提供する。
2. 省レベルの人民委員会は、地方の管理範囲に属する労働市場の情報を共有・提供する責任があり、現行の法規文書で規定されている労働市場情報に関する報告制度を十分に実施するものとする。
3. 内務省は、関連する労働市場情報の提供要求について、情報・データの種類、詳細レベル、情報・データの量、アクセス頻度、情報・データの提供方法、提供期限を明確に示した確認を確保する文書またはその他の形式を有するものとする。
第19条 情報・データの受理、処理および保存
1. 内務省は、本法第18条第1項、第2項に定めるところに従い、省庁および省レベルの人民委員会から情報およびデータを受け取り、本法第8条第2項に従い、省庁から労働者に関する情報データを受け取る。
2. 内務省は、労働市場情報システムに統合・保存される前に、情報およびデータを処理する責任を負う。情報およびデータの処理内容は以下を含む:
a) 情報およびデータの収集における規制および手続きを遵守しているかの確認および評価;
b) 情報およびデータの法的根拠および信頼性の確認および評価;
c) 情報およびデータを規定された内容に適合するように、統合、整理、分類すること。
3. 労働市場情報システム上の情報やデータの修正の場合、これまで共有または提供された情報やデータの修正を求める機関や組織からの文書または直接の要請に基づき、労働・雇用管理当局は、情報・データの適合性、完全性、正確性を確保するために、確認、精査、修正、更新、補充を行う責任を負うものとする。
4. 専門分野のデータベースから更新される情報・データについては、当該専門分野のデータベース管理機関が情報・データの正確性を確保する責任を負うものとする。
5. 労働市場の情報・データは、管理、活用、使用の安全性と利便性を確保するために、法令および関連専門分野の規定に従ってデジタル化、保存、保管されなければならない。
6. 情報システムの管理責任を負う機関・部門は、まだデジタル化されていない情報をデジタル化する実施計画を持たなければならず、労働市場に関する情報およびデジタルデータの安全を確保するために、情報システムに対する管理、業務および技術的な措置を講じなければならない。
第20条 情報・データの更新および修正
1. 労働市場情報システム内の情報・データは、以下の情報源から更新・修正される:
a) 権限を有する国家機関による行政手続きや業務の遂行過程での修正・補足の結果;
b) 労働市場情報システム内の情報・データが不十分または正確でないことが判明した際に、変更または補足を提案する機関・団体の提案;
c) 変更があった場合に関連データベースから取得される情報。
2. 第18条第1項、第2項に規定された機関・組織は、担当分野に属する情報・データに変更があった場合や補充が必要な場合、これを更新・修正する責任を負い、労働市場情報システムにおける情報・データの更新および修正のために内務省に通知しなければならない。
第21条 労働市場情報システムの管理
1. 内務省は、全国規模で労働市場情報システムを統一的に管理する構築を行う。
2. 労働市場情報システムを管理する機関は、国家予算法、入札法に基づき、管理、運用、活用に役立つ情報技術インフラおよびソフトウェアシステムへの投資や賃借を行うことが許可される。
3. 労働市場情報システムの管理機関は、サイバーセキュリティやネットワーク情報の安全に関する法律の原則、解決策、規定を実施し、直接または十分な能力を持つ組織に委託して、ソフトウェアシステム、サーバー、情報機器、コンピュータネットワークの管理・運用を行い、システムの運用を確保する。さらに、労働市場情報・データの申告、共有、提供、活用のために、機関、組織、個人にアカウントとアクセス権を付与し、なおかつ本政令の規定に違反した組織や個人からアカウントおよびアクセス権を回収する。
4. 労働市場情報システムの構築・管理に関する内容は以下を含む:
a) 労働市場情報システムを構築するためのインフラ投資および情報技術設備の整備;
b) 労働市場情報システムの管理、維持、活用、使用;
c) 労働市場情報システムの構築、管理、維持、運用、利用および労働市場の分析・予測を行うための人材の育成;
d) 労働市場情報システムへの情報の調査、アンケート、収集、処理、更新、統合;
đ) 労働市場情報の分析・予測を行うためのツールの開発、専門家の雇用、構築およびコンサルティング;
e) 情報の安全とセキュリティを確保する活動の実施.
5. 労働市場情報システムの構築および管理は、内務省の年間予算に基づき国の財政予算および法律で定められたその他の合法的な資金源によって行われる.
第IV章 執行の組織
第22条 内務省の責任
1. 本法令の実施を主導し、関係機関と協力して展開、指導、点検、促進すること。
2. 労働者および労働市場に関する情報やデータの構築、開発、管理、保護、利用において、関連機関と主導的に協力すること。情報システムの安全性、データ管理、アクセスの制御、データの共有、連携および活用を確保すること。
3. 労働者に関するデータベースおよび労働市場情報システムの管理、運用、活用のために統一されたソフトウェアシステムを構築・改善する組織を設置する。中央での労働市場情報システムの管理を行い、法律の規定に従って、機関、組織、個人に労働市場情報を共有・提供する。
4. 本法令で付与されたその他の任務を遂行する。
第23条 公安省の責任
1. 内務省と協力して、公安省が管理する国家機密に属さない労働市場関連情報の接続および共有に関する規定を策定し、情報セキュリティおよび安全性の規定に適合させる。
2. 労働登録の登録および情報修正を実施するために、VNeID電子認証アプリケーションを開発する。
3. 2021年から2025年までの持続可能な貧困削減国家目標プログラムから収集された労働者に関するデータベースを共有・引き渡し、内務省と協力して、労働者に関するデータベースを共有・継続的に開発し、安全性、セキュリティ、機密性に関する法律規定を順守することを保証する。
第24条 各省、同格機関、政府所属機関および省レベル人民委員会の責任
1. 省庁、同格機関、政府所属機関、および省レベル人民委員会は、直属の機関や部門に対して、本政令の規定に従い、労働者に関する情報および労働市場情報の提供、共有、接続を実施するよう指導する責任がある。
2. 省人民委員会は、地域の目標に資する労働市場情報システムの構築・発展の組織を主導し、技術基準および国家デジタル総合アーキテクチャ枠組みに従うことを保証し、この政令の規定に従って地域の労働市場に関する情報を総合・提供し、地域の労働者がこの政令に規定された労働登録情報の登録・修正を実施できるように組織・普及・指導する。
第25条 発効
1. 本法令は、2026年1月1日から施行する。
2. この政令第5条および第7条の規定に従い、強制社会保険に加入する対象者である労働者の労働登録情報の登録・修正の書類および手続きは、2026年7月1日から実施される。
3. 雇用保険の対象外である就業中の労働者や、第6条および第7条の規定に基づく失業者に関する労働者の登録情報の書類、登録手順、登録情報の調整は、2027年1月1日から実施されるものとする。
4. 閣僚、省庁長、政府所属機関の長、中央直轄都市及び各省の人民委員会委員長は、本政令の施行について責任を負うものとする。/。
政府代表閣下 首相代理 ファム・ティ・タン・チャ
付録
(2025年12月12日付 政府政令第318/2025/NĐ-CPに添付)
ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
電子申告書
労働登録情報の登録・修正 1. 姓、ミドルネームおよび出生名:.......................................................................... 2. 生年月日:....../....../......... 3. 性別: ◻ 男 ◻ 女 4. 個人識別番号:....................................... 5. 社会保険番号:..................... 6. 常住地:................................................................................................. 7. 仮住まい(常住地と異なる場合):........................................................... 8. 特定対象(該当する場合):◻ 障害者 ◻ 貧困世帯に属する ◻ 準貧困世帯に属する ◻ 土地収用対象世帯に属する ◻ 革命に貢献した人の親族 ◻ 軍務を完了した人 ◻ 公安勤務義務を完了した人 ◻ 少数民族 → 民族名:...................................................................... 9. 労働者の学歴に関する情報 9.1. 最終学歴/取得した普通教育の学年:学年:... 9.2. 最終取得の専門技術資格: 未訓練 資格/証明書なしの技術者 3か月未満の職業証明書 国家職業技能証明書 初級 中級 短期大学 大学 大学院 専攻・職業訓練/認定名:.................................................................... 10. 経済活動への参加状況に関する情報: ◻ 就業者 11、12、13、15項の情報を引き続き記入してください ◻ 失業者 11、14、15項の情報を引き続き記入してください ◻ 経済活動に参加していない理由: ◻ 学生 ◻ 退職 ◻ 家事
◻ その他
11. 社会保険(BHXH)加入状況: ◻ 社会保険に未加入 ◻ 任意加入社会保険 ◻ 強制加入社会保険 12. 現在の就業情報: 12.1. 職位/役職:............................................................................. 12.2. 職業:................................................................................................. 12.3. 労働契約(HĐLĐ)の種類: ◻ なし ◻ 有期契約 ◻ 無期契約 労働契約の開始日(年/月/日):........................................ 12.4. 勤務地:........................................................................................ 工業団地、経済特区、高新技術産業区に属する: ◻ いいえ ◻ はい 13. 使用者に関する情報 13.1. 使用者の名称: ........................................................................ 13.2. コード番号: ........................................................................................................... 13.3. 種類: ◻ 自由業の個人(自営) ◻ 農林漁業、塩作りを行う世帯 ◻ 個人事業所 ◻ ビジネス世帯 ◻ 協同組合、協同組合連合、協同組合グループ
◻ 企業(◻ 国営企業 ◻ 民間企業 ◻ 外資系企業) ◻ 公共部門 ◻ 民間非営利組織 ◻ 海外部門 ◻ その他の団体 13.4. 本社住所:..................................................................................... 13.5. 経済分野:.............................................................................................. 14. 失業状況に関する情報 14.1. 失業期間: ◻ 3か月未満 ◻ 3か月から1年まで ◻ 1年以上 14.2. 失業理由(任意情報) ◻ 新卒 ◻ 事業所、単位、組織、企業の解散/閉鎖 ◻ 契約終了 ◻ 退職希望 ◻ 土地収用あり ◻ その他 15. 就職希望の有無: ◻ なし ◻ あり 就職希望登録に切り替えます。
注記:
情報フィールドは既に国民データベース、国民保険データベースおよびその他のデータベースと接続されており、情報は電子申告書に自動的に入力されます。労働者はデータベースに存在しない情報のみ入力します。
情報入力手順
労働者登録情報の電子申告書の登録・修正
1. 姓、ミドルネーム、出生名: 正確なベトナム語のフルネームを入力してください
2. 生年月日: 正確な日、月、年を入力してください
3. 性別:
労働者の性別に該当するチェックボックスにチェックを入れてください(男性の場合は「男性」に、女性の場合は「女性」にチェック)
4. 個人識別番号: 労働者の市民ID、国民ID、または個人識別番号に記載された番号を入力してください
5. 社会保険番号:
社会保険機関から発行された社会保険番号を入力してください(労働者は次のアドレスで社会保険番号を確認できます: https://baohiemxahoi.gov.vn)
6. 常住地:
労働者の常居住地の省/郡のカテゴリを選択
7. 仮居住地:
労働者の仮居住地の省/郡のカテゴリを選択(常居住地と異なる場合のみ入力)
8. 特殊対象(該当する場合):
チェックボックスにチェックを入れる。「少数民族」にチェックを入れた場合は、民族カテゴリを選択し続ける。
9. 労働者の学歴に関する情報
9.1. 最終学歴/卒業した中等教育レベル:
取得または卒業した最も高い学年を入力して選択する。
9.2. 習得した最高の専門技術水準:
チェックボックスにチェックを入れ、専門分野/訓練または国民教育システムの教育・訓練カテゴリ認定(2017年1月17日付け、決定番号01/2017/QĐ-TTgに基づく教育・訓練カテゴリ)を入力、選択し続ける。
10. 経済活動への参加状況に関する情報: チェックボックスにチェックを入れる。
- 就業者とは、商品の生産やサービスの提供を通じて自分や家族の収入を得る目的で、法律で禁止されていないあらゆる仕事を行う人を指します。「就業者」にチェックを入れる場合は、引き続き項目11、12、13、15の情報を入力してください。
- 失業者とは、現在仕事がなく、仕事を探しており、働く意思がある人を指します。「失業者」にチェックを入れる場合は、引き続き項目11、14、15の情報を入力してください。
- 労働者が情報を「就業している」または「失業している」から「経済活動に参加していない」に変更する場合は、「経済活動に参加していない」にチェックを入れ、続けて経済活動に参加していない理由を選択してください。
11. 社会保険(BHXH)加入状況:選択肢にチェックを入れる
- 強制社会保険とは、国家が組織する社会保険の一形態であり、労働者および使用者が強制社会保険の対象である場合、加入しなければならないものです。
- 任意社会保険とは、国家が組織する社会保険の一形態であり、ベトナム国民が自主的に加入し、自分の収入に応じて保険料の額や支払方法を選択できる保険です。
12. 現在の就業情報:
12.1. 職位/職名:
職位または職名のリストから入力して選択してください。
12.2. 職業:
労働者が現在従事している職業名を、職業一覧表(2020年11月26日付決定第34/2020/QĐ-TTg号によるベトナム職業一覧表の発行について)から入力して選択してください。
12.3. 労働契約の種類(HĐLĐ): 選択ボックスにチェックを入れる
申請者は、雇用者と締結した労働契約の種類に応じて、該当するボックスにチェックを入れてください。
- 労働契約は、労働者と使用者の間で、有償の雇用、賃金、労働条件、労働関係における双方の権利および義務について合意するものです。
- 期間を定める労働契約とは、双方が契約の有効期間の終了時期を定めた契約であり、契約の有効日から36か月以内の期間で終了するものです。
- 期間を定めない労働契約とは、双方が契約の有効期間の終了時期を定めない契約です。
労働契約の履行開始日時(年/月/日):労働者は、使用者と締結した労働契約に従って、年、月、日を正確に入力します。
12.4. 勤務地:
- 労働者が勤務している省/市区町村を選択してください。
労働者が固定の勤務地を持たない場合は、月内に通常勤務する省/市区町村を選択してください。
- 勤務地が工業団地、経済特区、高新技術区に属するかどうかの選択欄にチェックを入れてください。
13. 雇用者に関する情報
雇用者とは、企業、官公庁、組織、協同組合、家族経営、個人で、労働者を雇用または使用し、雇用契約に基づいて働かせる者を指します。
13.1. 雇用者の名称:
労働者が現在勤務している企業、官公庁、組織、協同組合、家族経営、個人の正式名称を入力してください。
13.2. 番号:
- 企業の場合は、企業番号を完全に入力してください。
- その他の雇用者の場合は、税番号を入力してください。
13.3. 形態:雇用者の形態に適した選択欄にチェックを入れてください。
- 自営業:
- 家族経営の農林水産業、塩作業。
- 個人事業所。
- 個人または家族の構成員が設立を登録し、その事業活動に対して全財産で責任を負う個人商店。
- 協同組合、協同組合連合、協同組合グループ。
- 企業とは、固有の名称、資産、本店所在地を有し、法律の規定に従って設立または設立登録され、事業を目的とする組織である。
+ 国有企業には、国家が資本金の50%以上を保有する企業が含まれる。
+ 民間企業には、民間が資本金の50%以上を保有する企業が含まれる。
+ 外資系企業(FDI企業)には、外国投資資本を持つ企業が含まれる。
- 国家の領域には、ベトナム共産党組織体系に属する機関・単位、ベトナム国家機構の機関・単位、ベトナム祖国戦線に属する機関・単位、政治・社会組織に属する機関・単位、公立事業単位が含まれます。
- 国家外の事業単位は、法律の規定に従って設立され、法人格を有します。
- 海外地域には、非政府組織、ボランティア団体、コミュニティ組織などが含まれます。活動は利益を得ることが可能で、利益を必要とする場合がありますが、その全ての利益は組織の活動への投資に使用されるものであり、メンバーへの分配や、創設者、またはその組織を支配する権限を持つ人のために使用されるものではありません。
- その他の団体組織。
13.4. 本社の住所:機関、部門、組織の本社所在地の省/市のカテゴリを選択してください。
13.5. 経済分野:雇用者の主要な事業分野をベトナム経済産業システム第3レベル(2025年9月29日付総理令第36/2025/QĐ-TTg号に基づくベトナム経済産業システム)に従って入力して選択してください。
14. 失業状況に関する情報
14.1. 失業期間:労働者に適した欄を選択してチェックしてください。
14.2. 失業の理由: 労働者に適した項目を選択してチェックしてください。この情報欄は必須ではありません。
15. 就職希望: 労働者の希望に合った項目を選択してチェックしてください。「はい」を選択した場合、労働者は政府の雇用サービスに関する規定に従い、求職登録票の情報を引き続き記入します。
適用される項目が権限のある機関の文書によって置き換えまたは修正される場合、労働者登録システムは規定に従って更新されます。